○興部町予定価格の事前公表に関する事務取扱要領
(平成23年12月13日告示第22号)
改正
平成23年12月29日告示第25号
平成27年6月10日告示第18号
(目的)
第1条 この要領は、競争入札及び契約手続の透明性及び公平性を高め、これらの手続に対する不正な関与の防止を図るため、興部町が発注する工事及び業務委託(以下「工事等」という。)に係る予定価格について、入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 予定価格の事前公表は、工事等のうち競争入札に付するものを対象とする。ただし、事前公表を行わない特別の理由があるとした工事等は、この限りでない。
(工事等の指定)
第3条 前条ただし書の規定により事前公表を行わない場合は、起工決定時に予定価格事前公表の指定を受けるものとする。
(公表の方法等)
第4条 公表の方法等は、興部町工事等に関する入札及び契約の状況等に関する公表要領(平成23年告示第23号)第3条第2項の予定価格の公表時期に関する規定にかかわらず、次の定めるところによるものとする。
2 一般競争入札の場合は、興部町財務規則(平成27年規則第4号。以下「財務規則」という。)第108条の規定による公告において、当該入札の予定価格を記載することにより公表するものとする。
3 指名競争入札の場合は、財務規則第125条第2項の規定による通知において、当該入札の予定価格を記載して指名する者に通知することにより公表するものとする。
(予定価格調書の取扱)
第5条 前条の規定による公表については、財務規則第115条第1項(財務規則第126条において準用する場合を含む。)の規定による予定価格調書の作成後に行うものとする。また、最低制限価格が設定されている場合は、この価格は事前公表の対象外であるため、財務規則第115条第2項の規定により封書にし、開札の際まで取扱いに十分注意するものとする。
(入札手続等の留意事項)
第6条 予定価格の事前公表を実施する工事等の入札手続については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 入札者が一人しかいない場合は、入札を中止するものとする。
(2) 入札回数は、1回とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の8第3項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度の入札は行わないものとする。
(3) 入札者が一人もいない場合は、入札を中止するものとし、この場合にあっては、政令第167条の2第1項第8号による随意契約は行わないものとする。
(4) 予定価格を超える入札は、無効の扱いとしないものとする。
(5) 第1号及び第2号の事項については、その旨を入札の公告又は指名通知において明らかにするものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成23年12月29日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成27年6月10日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。