○興部町工事に係る入札及び契約の状況等に関する公表要領
| (平成23年12月13日告示第23号) |
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(目的)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、興部町が発注する工事に係る入札及び契約の状況等に関する事項の公表について、定めることを目的とする。
(公表対象工事)
第2条 工事に係る入札及び契約の状況等に関する事項の公表対象工事は、法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その予定価格が250万円を超えるものとする。
(公表事項及び時期)
第3条 競争入札参加資格等関係について、平成23年10月1日以降、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとし、その内容等に変更があったときは、その都度遅滞なく変更後の当該事項を公表するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び政令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格
(2) 前項の資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2 入札及び契約の状況関係については、平成23年10月1日以降に入札の手続に着手する工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに遅滞なく、次により公表するものとする。
(1) 一般競争入札の場合
ア 工事の名称、場所及び種別
イ 入札公告日及び入札執行日時
ウ 政令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における当該資格
エ 政令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行う場合におけるその理由
オ 総合評価一般競争入札を行う場合における落札者決定基準
カ 入札参加者の商号又は名称
キ 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
ク 入札者の各回の入札金額
ケ 落札金額
コ 政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
サ 政令第167条の10第2項の規定により落札者を決定した場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の商号又は名称
シ 総合評価一般競争入札により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
ス 契約の相手方の商号又は名称及び住所
セ 工事の着手の時期及び完成の時期
ソ 工事の概要
タ 契約金額
チ 予定価格、最低制限価格、入札書比較価格及び落札率
(2) 指名競争入札の場合
ア 工事の名称、場所及び種別
イ 指名通知日及び入札執行日時
ウ 政令第167条の13において準用する政令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行う場合におけるその理由
エ 総合評価指名競争入札を行う場合における落札者決定基準
オ 指名した者の商号又は名称
カ 指名した者の指名理由
キ 入札者の各回の入札金額
ク 落札金額
ケ 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
コ 政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項の規定により落札者を決定した場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の商号又は名称
サ 総合評価指名競争入札により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由
シ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ス 工事の着手の時期及び完成の時期
セ 工事の概要
ソ 契約金額
タ 予定価格、最低制限価格、入札書比較価格及び落札率
(3) 契約金額の変更を伴う契約変更の場合(契約変更後速やかに公表する事項)
ア 工事の場所、種別及び概要
イ 工事の着手の時期及び完成の時期
ウ 契約金額
エ 変更の理由
(公表方法)
第4条 公表の場所は、建設課とし、閲覧により公表するものとする。
(公表の期間)
第5条 入札及び契約の状況関係については、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日まで公表するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。