○興部町工事に係る発注見通しに関する公表要領
(平成23年12月13日告示第24号)
改正
平成29年3月21日告示第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、興部町が発注する工事等に係る発注見通しに関する事項の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象工事)
第2条 発注見通しに関する事項の公表対象工事等は、法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その予定価格が250万円を超えると見込まれるものとする。
(公表事項)
第3条 発注見通しに関する事項の公表事項及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 工事の名称
発注する際の予定される工事名
(2) 工事の場所
(3) 工期
月を単位とする必要工期
(4) 種別
土木、建築、舗装、電気、管、塗装、防水、機械器具設置、水道、下水道、電気通信等
(5) 工事の概要(当初・変更)
工事の概要とする。変更があった場合は、変更の概要を公表する。
(6) 入札及び契約方法
一般競争入札及び指名競争入札
(7) 発注予定時期(当初・変更)
入札予定月とする。変更があった場合は、変更入札予定月を公表する。
(公表時期)
第4条 発注見通しに関する事項の公表時期は、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後、遅滞なく行うものとする。また、第2四半期経過後にあっては10月1日を目処として、公表事項を見直し、遅滞なく公表するものとする。なお、補正予算に係る工事等については、当該予算が成立後遅滞なく公表するものとする。
(公表方法)
第5条 公表は次のいずれかの方法により供するものとする。
(1) 公表場所は、建設課とし、工事発注見通し一覧表による閲覧
(2) 興部町ホームページ(インターネット)への掲載
(公表期間)
第6条 当該年度の3月31日まで、公表するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月21日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。