○興部町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
| (平成23年12月13日告示第20号) |
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第1 趣旨
町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
第2 指名停止
1 町長は、資格者が別表第1又は別表第2の各項に掲げる停止要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項の定めるところにより期間を定め、当該資格者について指名停止を行うものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、興部町入札参加者指名選定委員会は、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
第3 指名停止の期間の特例
1 資格者が1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1第1項から第8項まで又は第9項から第21項(別表第2にあっては第19項)までの停止要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ同表第1項から第8項まで又は第9項から第21項(別表第2にあっては第19項)までの停止要件に該当することとなったとき。
[別表第1]
(2) 別表第9項から第11項まで又は第12項から第17項までの停止要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9項から第11項まで又は第12項から第17項までの停止要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
3 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、別表第12項又は第15項の停止要件に該当し、指名停止を行った資格者について、当該停止の期間が満了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。
7 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
第4 下請負人及び共同企業体に関する指名停止
1 町長は、第2第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、第2第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 町長は、第2第1項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
4 町長は、指名停止の期間中の資格者に対し、第3第5項の規定による指名停止の期間の変更を行うときは、前3項の規定により指名停止を行った下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、第3第5項の規定により指名停止の期間の変更をした資格者の変更後の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の期間の変更を行うものとする。
5 町長は、指名停止の期間中の資格者に対し、第3第6項の規定による指名停止の解除を行うときは、第1項から第3項までの規定により指名停止を行った下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、第3第6項の規定により指名停止の解除を行った資格者と併せて指名停止の解除を行うものとする。
第5 随意契約の相手方の制限
指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
第6 下請等の禁止
町長は、指名停止の期間中の資格者を興部町の他の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
第7 停止要件該当者の報告等
1 当該主管課長は、別表の停止要件に該当する者があると認めるときは、速やかに競争入札参加指名停止内申書(様式第1号。以下「内申書」という。)により町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定による報告を受理したときは、直ちに、内申書を興部町競争入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に送付するものとする。
第8 指名停止の審査
1 審査委員会は、第7第2項の規定により、内申書を受理したときは、速やかに当該内申に係る事項につき必要に応じてその事実を調査確認のうえ審査を行い、当該内申書に意見を付して町長に送付するものとする。
2 町長は、前項により審査委員会から審査結果の通知があったときは、当該資格者の競争入札への参加指名停止及びその期間について決定するものとする。
第9 指名停止等の通知
審査委員会は、第8第2項の規定による町長の決定を受けたときは、当該資格者に対しては競争入札参加指名停止書(様式第2号その1)により、関係主管課長に対しては競争入札参加資格者指名停止決定書(様式第3号その1)により遅滞なく通知するものとする。
第10 指名停止期間の変更及び指名停止の解除
第7、第8及び第9の規定は、指名停止期間の変更及び指名停止の解除の場合について準用する。この場合において、資格者に対し指名停止期間の変更にあっては競争入札参加指名停止期間変更通知書(様式第2号その2)により、指名停止の解除にあっては競争入札参加指名停止解除通知書(様式第2号その3)により通知するものとし、関係主管課長等に対し、指名停止期間の変更にあっては競争入札参加資格者指名停止期間変更決定書(様式第3号その2)により、指名停止の解除にあっては競争入札参加資格者指名停止解除決定書(様式第3号その3)により通知するものとする。
第11 指名停止の決定前における措置
1 審査委員会は、第8第2項の規定にもとづく指名停止の決定前において別表の停止要件に該当することとなる資格者を指名競争入札に参加させないこととする必要がある場合は、その旨を決定することができる。この場合において、審査委員会は速やかに関係の主管課長等に対し当該決定の内容を通知するものとする。
2 審査委員会は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、審査委員会の委員長たる副町長に(副町長が不在の場合は、委員長代理の総務課長)に協議するものとする。
第12 要領及び指名停止の公表
1 町長は、第9の規定による指名停止に係る競争入札参加指名停止通知書の写しを公表するものとする。この場合において、競争入札参加指名停止通知書の写しの公表期間は、当該指名停止の期間とする。
2 前項の規定による公表の閲覧場所は、建設課とする。
第13 経過措置
この要領の施行前において指名停止基準により指名停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
別表第1(第2関係)
| 建設工事請負契約に係る指名停止基準 | ||
| 停 止 要 件 | 期 間 | |
| (虚偽記載) | ||
| 1 | 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)、その他の入札前の調査資料虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 6箇月以内 |
| (過失による粗雑工事) | ||
| 2 | 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)
| 当該認定をした日から
1箇月以上 6箇月以内 |
| 3 | 道内における工事で前項で掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 3箇月以内 |
| (契約違反) | ||
| 4 | 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上 4箇月以内 |
| (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | ||
| 5 | 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 6箇月以内 |
| 6 | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は、損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 3箇月以内 |
| (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | ||
| 7 | 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上 4箇月以内 |
| 8 | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上 2箇月以内 |
| (贈賄) | ||
| 9 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
| (1)資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)
| 12箇月以上24箇月以内 | |
| (2)資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月以上18箇月以内 | |
| (3)資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6箇月以上12箇月以内 | |
| 10 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
| (1)代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 | |
| (2)一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 | |
| (3)使用人 | 2箇月以上 6箇月以内 | |
| 11 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起をされたとき。 | 当該認定をした日から |
| (1)代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 | |
| (2)一般役員等 | 2箇月以上 6箇月以内 | |
| (3)使用人 | 1箇月以上 3箇月以内 | |
| (独占禁止法違反行為) | ||
| 12 | 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
9箇月以上18箇月以内 |
| 13 | 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
4箇月以上18箇月以内 |
| 14 | 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
3箇月以上12箇月以内 |
| (競売入札妨害又は談合) | ||
| 15 | 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から
9箇月以上24箇月以内 |
| 16 | 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から
4箇月以上24箇月以内 |
| 17 | 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から
2箇月以上12箇月以内 |
| (建設業法違反行為) | ||
| 18 | 町発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
2箇月以上 9箇月以内 |
| 19 | 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 9箇月以内 |
| (不正又は不誠実な行為) | ||
| 20 | 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上12箇月以内 |
| 21 | 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 9箇月以内 |
別表第2(第2関係)
| 建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準 | ||
| 停 止 要 件 | 期 間 | |
| (虚偽記載) | ||
| 1 | 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 6箇月以内 |
| (過失による粗雑な契約履行) | ||
| 2 | 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から
1箇月以上 6箇月以内 |
| 3 | 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 3箇月以内 |
| (契約違反) | ||
| 4 | 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上 4箇月以内 |
| (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | ||
| 5 | 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 6箇月以内 |
| 6 | 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 3箇月以内 |
| (安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | ||
| 7 | 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上 4箇月以内 |
| 8 | 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上 2箇月以内 |
| (贈賄) | ||
| 9 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
| (1)資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12箇月以上24箇月以内 | |
| (2)資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9箇月以上18箇月以内 | |
| (3)資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6箇月以上12箇月以内 | |
| 10 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
| (1)代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 | |
| (2)一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 | |
| (3)使用人 | 2箇月以上 6箇月以内 | |
| 11 | 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
| (1)代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 | |
| (2)一般役員等 | 2箇月以上 6箇月以内 | |
| (3)使用人 | 1箇月以上 3箇月以内 | |
| (独占禁止法違反行為) | ||
| 12 | 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
9箇月以上18箇月以内 |
| 13 | 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
4箇月以上18箇月以内 |
| 14 | 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
3箇月以上12箇月以内 |
| (競売入札妨害又は談合) | ||
| 15 | 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から
9箇月以上24箇月以内 |
| 16 | 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
| 当該認定をした日から
4箇月以上24箇月以内 |
| 17 | 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から
2箇月以上12箇月以内 |
| (不正又は不誠実な行為) | ||
| 18 | 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上12箇月以内 |
| 19 | 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1箇月以上 9箇月以内 |
