○興部町指名業者選定基準
| (平成23年12月13日告示第21号) |
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第1 趣旨
町が発注する工事又は製造の請負(以下「工事」という。)、設計・測量地質調査等の業務委託、物品の購入その他の契約(以下「業務等」という。)に係る指名業者の選定について、興部町財務規則(平成27年規則第4号)及び興部町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成23年訓令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 指名業者の選定
1 指名業者の選定にあたっては、有資格者名簿に登録された者のうちから、別記1に応じた業者数を指名選定委員会が選定し、町長が決定するものとする。ただし、業務等については、別記2に掲げる資格要件を満たしている者を選定するものとし、委員長が特に認めた場合は、資格要件がない者も選定できる。
2 委員長が特に必要があると認める場合には、当該工事の予定価格に対応する格付等級の上位の格付等級に属する者の中から選定することができる。
| 予定価格に対応する格付等級
格付等級 | Aに対応
する工事 | Bに対応
する工事 | Cに対応
する工事 |
| A | ● | →□ | →□ |
| B | ● | →□ | |
| C | ● | ||
| ● 格付等級に対応する工事 | |||
| □ 格付等級の下位の格付等級に対応する工事 | |||
3 工事の予定価格が全体計画の一部である場合は、全体の予定価格を勘案して対応する等級より上位の等級に格付された者を選定することができる。
4 工事の主体部分が技術的に異なる二以上の工事業種で構成されている場合は、その工事の目的に対応する工事業種から選定することができる。
5 地方自治法施行令第167条の2第1項に規定する随意契約の場合にあっては、格付名簿に登載された業者の中から、格付等級に関わらず選定することができる。
6 指名業者の選定にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営の状況
(3) 工事(業務等)の成績
(4) 工事(業務等)の手持状況
(5) 当該工事(業務等)の技術的適正
(6) 当該工事(業務等)に対する地理的条件
(7) 地元業者の育成
第3 特例
次の各号に該当する工事又は業務等は、第2の規定に関わらず指名業者を選定することができる。
(1) 特殊な技術、知識及び経験を必要とするとき。
(2) 災害時における応急復旧工事又は業務等をするとき。
(3) 既に請負をした工事又は業務等と密接な関連のある工事又は業務等をするとき。
(4) 特殊な物品又は機械等を購入するとき。
(5) その他町長が特に必要と認めるとき。
第4 その他
この基準に定めのない事項又はこの基準によりがたい事項は、指名選定委員会の審議を経て定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、建設工事請負業者選定及び指名基準に関する要綱別表第2の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの告示によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年6月10日告示第17号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別記1(第2関係)
| 建設工事 | 業務等 | ||
| 予定価格 | 必要業者数 | 必要業者数 | |
| 指名競争入札の場合 | 7,000万円以上 | 7業者以上 | 3業者以上 |
| 7,000万円未満 | 5業者以上 | ||
| 1,000万円以上 | |||
| 1,000万円未満 | 3業者以上 | ||
| 随意契約・見積合の場合 | 130万円未満 | 2業者以上 | 2業者以上 |
別記2(第2関係)
| 1 建築物の設計に係る契約 |
| (1)建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士事務所又は二級建築 |
| 士事務所についての登録を受けた者であること。ただし、建築設備のみの |
| 設計を業とする場合は、この限りでない。 |
| (2)申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申 |
| 請をしようとする月の初日)現在において引き続き1年以上その事業を営ん |
| でいること。 |
| (3)資本金が30万円以上又は従業員数が3人以上であること。 |
| 2 土木施設物の設計又は地質調査に係る契約 |
| (1)申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申 |
| 請をしようとする月の初日)現在において引き続き1年以上その事業を営ん |
| でいること。 |
| (2)資本金が30万円以上又は従業員数が3人以上であること。 |
| 3 測量に係る契約 |
| (1)測量法(昭和24年法律第188号)による登録を受けた者であること。 |
| (2)申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申 |
| 請をしようとする月の初日)現在において引き続き1年以上その事業を営ん |
| でいること。 |
| (3)資本金が30万円以上又は従業員数が3人以上であること。 |
| 4 物品の購入に係る契約 |
| 申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申請を |
| しようとする月の初日)現在において引き続き2年以上その事業を営んでい |
| ること。 |
| 5 その他に係る契約 |
| (1)申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申 |
| 請をしようとする月の初日)現在において引き続き1年以上その事業を営ん |
| でいること。 |
| (2)資本金が30万円以上又は従業員数が3人以上であること。 |