○興部町臨時教職員の採用に関する規則
| (平成24年3月1日教育委員会規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町立小中学校(以下「学校」という。)において、少人数学級の指導等について臨時的な教職員の任用、給料、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 臨時的な教職員 興部町内の小中学校において、少人数学級の指導等に伴う職務に従事する臨時教諭(以下「臨時教員」という。)をいう。
(2) 所属長 興部町教育委員会管理課長及び各小中学校の学校長をいう。
(任用期間)
第3条 臨時教員の任用期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。ただし、一任用期間が満了した場合は、再任用することができる。
(退職)
第4条 臨時教員は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職をしようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(勤務時間、休暇等)
第5条 臨時教員は、配属された学校において所属長の指示を受け、道費負担教職員と同様の職務を行う。また、勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13-2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13-43)の定めるところによる。ただし、一任用期間における有給休暇の日数は、20日以内とする。
[第2条]
(給料)
第6条 臨時教員の給料は、任用者の年齢、経験等により算定し、毎年度予算の範囲内とする。
2 給料の支給日は、興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)に定めるところによる。
(給料の減額)
第7条 臨時教員が勤務を要する日又は時間に勤務しなかった場合は、給与を減額して支給するものとする。
(諸手当)
第8条 町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号。以下「条例」という。) の規定を準用し、次の手当を支給する。
(1) 住居手当(条例第9条の2の規定に基づく。)
[条例第9条の2]
(2) 通勤手当(条例第10条の規定に基づく。)
[条例第10条]
(3) 期末手当(条例第17条の規定に基づく。)
[条例第17条]
(4) 勤勉手当(条例第18条の規定に基づく。)
[条例第18条]
(5) 寒冷地手当(条例第19条の規定に基づく。)
[条例第19条]
(旅費)
第9条 臨時教員が職務のため旅行するときは、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)の規定を準用し、旅費を支給する。
(勤務評定)
第10条 臨時教員の勤務評定は、学校職員評価制度を準用する。
(分限及び懲戒等)
第11条 臨時教員の分限及び懲戒等については、北海道費負担教職員と同様とする。
(その他)
第12条 臨時教員の勤務及び服務に関しては、興部町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。