○大家畜経営体質強化対策資金利子補給規則
| (平成23年12月8日規則第20号) |
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(目的)
第1条 興部町は、町内酪農及び肉用牛経営の安定的発展を図るために大家畜経営体質強化対策資金特別融通助成事業実施要綱(昭和63年11月1日63蓄A4477号農林水産事務次官依命通達。以下「要綱」という。)に基づく、大家畜経営体質強化対策資金(以下「大家畜資金」という。)を借入れた場合、当該酪農家に大家畜資金を貸付けた融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則に定めるところにより、大家畜資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象及び利子補給率・利子補給期間)
第2条 前条の利子補給の対象となる大家畜資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次の表のとおりとする。
| 資金の種類 | 償還期限 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
| 大家畜経営体質強化対策資金 | 20年以内 | 年0.18% | 20年以内 |
(利子の補給契約)
第3条 利子補給については、町長と大家畜経営体質強化資金の貸付けを行った融資機関との間に締結する契約書によって行う。
(利子補給額)
第4条 前条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条の表に掲げる大家畜資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間日数で除して得た額とする。)に対し同表の利子補給率を乗じて得た金額とする。
[第2条]
(利子補給金の請求)
第5条 第3条の契約をした融資機関は、前条の計算期間経過後速やかに、当該期間の利子に関する計算書を添えて、別記利子補給交付請求書を町長に提出しなければならない。
[第3条]
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条により融資機関から提出された利子補給金交付請求書の内容が適当であると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第7条 町長は、大家畜資金を借入れた酪農家が当該借入金を借入目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、第1項の酪農家又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る大家畜資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させる場合はこれに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度貸付分から適用する。