○畜産経営維持緊急支援資金利子補給規則
| (平成23年12月8日規則第18号) |
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(目的)
第1条 この規則は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜第1115号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知(以下、「要綱」という。))に基づき、融資機関が大家畜経営体に対して行う畜産経営維持緊急支援資金の融通を円滑にするため、町が融資機関に当該資金に係る利子補給をすることにより、大家畜経営体の経営改善及び安定的発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は次の各号に定めるものとする。
(1) 大家畜経営体 町内に在住し大家畜経営を行う個人又は法人で、要綱第3の3の(1)のエの大家畜経営改善計画について、北海道知事の承認を受けたものをいう。
(2) 畜産経営維持緊急支援資金 畜産経営維持緊急支援資金は、大家畜経営の償還が困難な借入金を長期・低利の資金に一括で借換えることにより経営の維持と安定を図るため、要綱第3の2の(6)のエに定める貸付利率で貸付けられた資金をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たす畜産経営維持緊急支援資金とする。
(1) 貸付限度額 畜産経営維持緊急支援資金の貸付限度額は、大家畜経営改善計画に定める借入計画額の範囲内とする。
(2) 償還期限及び据置期間、貸付利率
| 資金の種類 | 償還期限 | 措置期間 | 貸付利率 |
| 畜産経営維持緊急支援資金 | 25年以内 | 5年以内 | 年3.05%以内 |
(利子補給契約)
第4条 町は、畜産経営維持緊急支援資金を前条に掲げる条件により貸付けする融資機関に対し当該資金に係る利子補給を行うものとする。
2 前項の利子補給については、町長と畜産経営維持緊急支援資金の貸付けを行った融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行う。
3 融資機関は、前項の規定により利子補給契約を締結した後融資を行った場合、直ちに畜産経営維持緊急支援資金貸付実行報告書により、その結果を町長に報告しなければならない。
(利子補給額)
第5条 利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和を、365日で除して得た金額とする。)に対し、次の表の割合で乗じて得た額とする。
| 区分 | 利子補給率 |
| 畜産経営維持緊急支援資金 | 年0.18% |
(利子補給の請求)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、町長の定める日までに、当該期間の利子に関する計算書を添えて畜産経営維持緊急支援資金利子補給費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金の交付を決定し、畜産経営維持緊急支援資金利子補給費補助金交付決定通知書により、当該融資機関にその旨通知するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第8条 町長は、畜産経営維持緊急支援資金の貸付けを受けた者が当該借入金の借入目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき理由により、この規則による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る畜産経営維持緊急支援資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合はこれに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度貸付分から適用する。