○TMRセンター運営事業貸付資金利子補給規則
(平成23年12月8日規則第12号)
(目的)
第1条 この規則は、酪農振興対策としてTMRセンター化を推進することにより、高齢化による離農抑制や新規就農体制を図るとともに、TMRセンターの経営安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「TMRセンター」とは、秋里TMRセンターをいう。
(利子補給の対象及び利子補給率・利子補給期間)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は次表のとおりとする。
資金の種類償還期限利子補給率利子補給期間
TMRセンター運営事業貸付資金5年以内1.75%平成23年度~平成27年度
(利子補給額)
第4条 前条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第3条の表に掲げる資金の融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く)の総和を365で除して得た額とする。)に対し同表の利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金交付申請)
第5条 融資機関は当該機関の利子に関する計算書を添えて利子補給金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該資金利子補給金の交付を決定し、利子補給交付決定書により、金融機関にその旨通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度貸付分から適用する。