○興部町漁業近代化資金利子補給実施要領
(平成24年2月27日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 興部町は、沙留漁業協同組合(以下「融資機関」という。)の資金融資要領に基づいて漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に貸し付ける少額設備資金に対し、この要領の定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給対象者は、積極的にその経営の近代化に取り組み、所得の向上に努める意欲のある漁業者とする。
(利子補給率及び期間)
第3条 資金の種類・利子補給率及び期間は次に掲げるものとし、当該年度の利子補給率については、毎年協議し決定するものとする。
資金の種類利子補給率利子補給期間
漁船施設年3.0%以内5年以内
漁網・綱(ロープ)年3.0%以内3年以内
その他漁業用施設年3.0%以内5年以内
(利子補給の契約)
第4条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する協定書によって行うものとする。
(利子補給の限度額)
第5条 利子補給金の対象となる資金の限度額は、毎年、興部町と融資機関との協議のうえ決定するものとする。
(利子補給の承認)
第6条 利子補給は、融資機関より提出される利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。
(利子補給の額)
第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの各期間において算定した資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の融資日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の規定の利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の請求及び交付)
第8条 町長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合は、その請求が適当であるかを審査の上、速やかにこれを融資機関に交付するものとする。
(利子補給の打切等)
第9条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第10条 町長が、融資機関に対し利子補給に係る融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(協議)
第11条 要領については、3年毎に双方協議するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成5年度貸付け分から適用する。