○興部町漁業経営健全化促進資金利子補給要綱
| (平成24年2月27日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油、資材高騰、魚価安等の影響を受けている中小漁業者に対して資金繰りを円滑にするため、借換資金を融通する沙留漁業協同組合(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する(以下「利子補給」という。)ため、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象者)
第2条 前条の利子補給の対象とは、融資機関が北海道の漁業経営健全化促進資金利子補給金実施要綱の貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。
(利子補給期間及び利子補給率)
第3条 前条の交付対象となる興部町漁業経営健全化促進資金の利子補給期間及び利子補給率は次に掲げるものとする。
(1) 利子補給期間 平成22年度~平成36年度までとする。
(2) 利子補給率 0.26%以内とする。
(利子補給の契約)
第4条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する興部町漁業経営健全化促進資金利子補給契約書(様式第1号)によっておこなう。
(利子補給の承認)
第5条 利子補給は、融資機関より提出される利子補給承認申請書に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの各期間において算定した資金の融資平均残高(融資期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の融資日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の規定の利子補給率を乗じて得た金額とする。
[第3条]
(利子補給金の請求及び交付)
第7条 町長は、融資機関から利子補給金の請求があった場合は、その請求が適当であるかを審査の上、速やかにこれを融資機関に交付するものとする。
(利子補給の打切等)
第8条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第9条 町長が、融資機関に対し利子補給に係る融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度貸付け分から適用する。
