○興部町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
(平成24年3月29日訓令第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員にあっては、身体障がい者のうちから、知的障害者相談員にあっては、知的障がい者の保護者のうちから各1名を委嘱するものとする。この場合、町長は別記様式第1号の「証票」を交付するものとする。
(業務)
第3条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体に障がいのある者の自立及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。
(2) 身体に障がいのある者の自立及び更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 身体に障がいのある者に対する国民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障がい者の家庭における療育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言(知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の障がい福祉サービスの利用、就学、就職等に関し、関係機関と連携して相談に応じるとともに、関係機関への連絡を行うこと。
(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、その業務を行うに当たっては、町及び民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) 相談員より辞退の届出があった場合
(報償費等)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、予算の定めるところにより報償費を支給する。
2 相談員が、業務の実施に必要な研修等に出席する場合は、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)の定めるところにより、旅費を支給することができる。
(遵守事項)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 相談員は,個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(2) 相談員は、その業務を行うに当たって、第2条により交付された証票を携帯し、必要がある場合はこれを提示しなければならない。
(活動状況報告)
第9条 相談員は、その業務に必要な記録その他の帳票等を整備し、その活動状況を「活動報告書」別記様式第2号又は別記様式第3号により、各年度終了後、4月末日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日より施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第9条関係)

別記様式第3号(第9条関係)