○興部町森林経営計画事務処理要領
(平成24年8月23日訓令第22号)
改正
平成28年3月28日訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)に基づく森林経営計画の事務処理について定めるものとする。
(指導・援助の種類)
第2条 法第191条第2項の規定に基づく森林経営計画の作成等のための助言、指導、その他援助(以下「指導・援助」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 森林経営計画書の作成に必要な資料等の提供
森林経営計画書の作成を支援するためのソフトウェア「森林経営計画認定プログラム(入力専用)」(以下「プログラム」という。)及び当該プログラム用データ。なお、前記以外の資料は、「森林計画関係資料の情報提供に係る取扱要領」又は「森林計画関係個人情報記載資料の提供に係る取扱要領」に定めるところによるものとする。
(2) 森林経営計画書の作成等の技術的な指導・援助
森林経営計画書の作成及びこれらの達成のために必要な技術上の指導・援助
(指導援助申請書の提出)
第3条 前条第1項第1号の提供を受けようとする森林所有者又は森林所有者からの森林の経営の委託を受けた者(以下「森林所有者等」という。)は、別記様式1-1の「森林経営計画作成指導援助申請書」を町長に提出するものとする。
2 森林所有者からの森林の経営の委託を受けた者が申請を行う場合は、当該委託を証する書類(受委託契約書の写し等)を添付するものとする。また、任意の代理人により申請を行う場合は、対象森林の森林所有者等が当該申請行為を代理人に委任していることを証する委任状を添付するものとする。ただし、森林所有者が加入している森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に定める森林組合及び生産森林組合をいう。以下同じ。)が森林所有者の代理人として森林組合法第41条の2(同法第100条において準用する場合を含む。)に定める当該組合員名簿の写しを添付して申請を行う場合はこの限りではない。
(申請者の確認)
第4条 第2条第1項第1号の提供を受けようとする者は、町長に対して、対象森林の森林所有者等又はその代理人であることを証明するために必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、その他の確認書類)を提出又は提示するものとし、町長はこれにより申請者の確認を行うものとする。なお、第2条第1項第1号の提供を受けようとする者が法人であって申請書の提出者が当該法人の職員である場合は、当該法人の職員であることを証する書類(身分証明書等)を提出又は提示するものとする。
2 郵送による申請の場合、第2条第1項第1号の提供を受けようとする者は、前項に定める書類の写しを申請書に添付するものとし、町長はこれにより申請者の確認を行うものとする。
(指導・援助)
第5条 第3条の申請があったときは、対象森林について、申請書本人が所有するものであること、森林所有者からの森林の経営の委託を受けた者であること、又は森林所有者等からの当該申請行為の委任を受けた者であることを申請書及び添付資料により確認し、申請適格者であると認めるときは別記様式1-2の「森林経営計画作成援助承認書」を交付するとともに、第2条第1項第1号の資料提供を行うものとする。
2 資料提供に必要な電子記録媒体については、町長が指定するものを申請者が用意することとする。
3 対象森林の森林所有者等又はその代理人から第2条第1項第2号の助言、指導の申し出があったときは、適切な指導・援助を行うものとする。
(交付資料の取扱い)
第6条 前条第1項により提供を行う交付資料の内、プログラムを交付する場合は、別記様式1-2<別添>の「森林経営計画認定プログラム(入力専用)使用許諾条件」により、許諾の条件、禁止事項等を申請者へ提示して交付するものとする。
2 プログラムの使用許諾料は無償とする。
3 プログラムの使用許諾の効力は、提供を受けた申請者がプログラムをインストールした時に開始し、使用をやめ、コンピュータから消去又は削除したときに終了するものとする。
4 申請者は、プログラムの使用をやめ、コンピュータから消去又は削除したときは、プログラムを町長へ返却するものとする。
5 法令の改廃若しくは事務等の改善によりプログラムを変更した場合、使用を許諾した申請者に対しその旨を通知するとともに、変更したプログラムを送付する。
6 別記様式1-3の「森林経営計画認定プログラム(入力専用)交付管理台帳」に必要な事項を記載するものとする。
(認定請求書の提出)
第7条 法第11条第1項の規定に基づき、森林経営計画の認定の請求をしようとする者(以下「認定請求者」という。)は、規則第9条に基づき、別記様式2-1の「森林経営計画認定請求書」(以下「認定請求書」という。)及び別記様式3-1から3-9までの「森林経営計画書」一式を、町長に提出するものとする。
(認定請求に添付する書類)
第8条 認定請求者は、認定請求書の提出にあたっては、規則第11条に定める次の書類(以下「添付書類」という。)を添付するものとする。
(1) 次に掲げる事項を表示した図面(森林計画図に移写したもの等)
ア 森林経営計画の対象森林の所在
イ 森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他施設の設置及び維持管理の状況並びに当該森林のうち主伐としてその立木を伐採するものの区域を表示した図面
(2) 森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成した場合にあっては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(受委託契約書の写し等)
(3) 森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網、その他施設の設置及び維持管理につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
(認定請求書等の受理)
第9条 認定請求者からの認定請求書、森林経営計画書及び添付書類(以下「認定請求書等」という。)の提出があったときは、内容を確認した上で受理しなければならない。ただし、確認した結果、認定請求書等の内容に不備、又は誤り等がある場合は、受理する前に適正な内容となるよう修正させるものとする。
2 認定請求書等を受理したときは、別記様式4の「森林経営計画認定簿」に必要な事項を記載しなければならない。
(認定請求書等の審査・認定)
第10条 認定請求書等の受理後、速やかに森林調査簿等により現況等を確認した上で審査を行うものとし、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書等が、法第11条第5項各号に掲げる要件のすべてを満たしていると認められる場合には、これを認定する。
(2) 認定請求書等の提出があった日から30日以内に認定するものとする。
(3) 認定請求書等が、法第11条第5項各号に掲げる要件のすべて又は一部を満たしていないと認められる場合には、当該認定請求者に対し認定請求を取下げ、計画の内容の修正を行った上で改めて認定請求するよう指導するものとする。
(認定の通知)
第11条 前条第1項第1号の認定をしたときは、認定請求者に対し、別記様式5の「森林経営計画認定書」(以下「認定書」という。)により通知するとともに、施業方法等について助言、指導すべき事項がある場合は、その旨を付記し適切な指導等を行うものとする。
(変更認定請求書の提出)
第12条 法第12条第1項及び第2項の規定に基づき、森林経営計画の変更認定の請求をしようとする者(以下「変更認定請求者」という。)は、別記様式2-2の「森林経営計画変更認定請求書」を提出するものとする。この場合の処理は、第7条の規定を準用する。ただし、変更する森林経営計画及び添付書類については、変更に関する部分のみであっても差し支えないこととする。
(森林経営計画の変更認定)
第13条 森林経営計画変更認定請求書、変更する森林経営計画書及び添付書類(以下「変更認定請求書等」という。)の受理後、速やかに審査を行うものとする。この場合の処理は、第10条の規定を準用する。
(認定請求の取下げ)
第14条 第9条第1項及び前条の規定により認定請求書等又は変更認定請求書等を受理した後、認定請求者又は変更認定請求者からこれらの認定請求について取下げの申し出があったときは、別記様式第6の「森林経営計画(変更)認定請求書等取下申請書」(以下「取下申請書」という。)を提出させるものとする。
(認定請求書等の返戻)
第15条 認定請求者又は変更認定請求者から取下申請書の提出があったときは、別記様式7の「森林経営計画(変更)認定請求書等返戻通知書」により、認定請求書等又は変更認定請求書等の書類を返戻し、森林経営計画認定簿に必要な事項を記載しなければならない。
(変更に関する通知)
第16条 第10条第1項第1号及び第13条により認定を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)に対する法第13条の規定に基づく森林経営計画の変更に関する通知は、別記様式8の「森林経営計画の変更に関する通知書」により行うものとする。なお、通知を受けた認定森林所有者等は、当該通知を受けた日から30日以内に変更認定の請求をしなければならない。
(森林経営計画実行簿の整理)
第17条 森林経営計画制度の実行の確保に資するため、森林経営計画の時期ごとに計画量及び実行量、届出書の提出状況等を記録する別記様式9の「森林経営計画実行簿」を備え付けなければならない。
(実行確保の指導)
第18条 施業の実行の確保が適正に図られるよう必要に応じ、認定森林所有者等に対する指導を行うものとする。
(森林経営計画事業簿の整理)
第19条 森林経営計画制度に基づく施業等の円滑な実施に資するため、各年度の始期において、森林経営計画の計画量を計画別に記録する別記様式10の「森林経営計画事業簿」を備え付けるものとし、林業事業体や林業経営体からの求めに応じて、その情報の提供に努めるものとする。なお、事業簿に記録する計画量は、第17条の実行簿の計画内容の欄に記載された計画量から転記するものとする。
(伐採等の届出)
第20条 認定森林所有者等は、森林経営計画に定めた当該年度の立木の伐採及び造林を完了したときは、一括してその完了した日から30日以内、また、対象森林の森林所有者が森林経営計画の認定を受けた対象森林の立木の譲渡を行う場合は、その立木を譲渡した日から30日以内に、法第15条の規定に基づく別記様式11の「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(以下「伐採等届出書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(伐採等届出書の内容確認等)
第21条 提出された伐採等届出書の内容について、現地調査や造林補助事業などの関係資料を活用し、確認を行うものとする。
2 森林経営計画内容と実行状況の比較検討を行い、伐採等が森林経営計画どおり行われたかどうかを確認し、計画内容と実行状況に乖離があると認められるときは、原因を究明するとともに計画的施業の推進が図られるよう指導するものとする。
(包括承継の届出)
第22条 認定森林所有者等の死亡等により、相続人等が森林経営計画を包括承継した場合、当該包括承継人は、規則第13条の7の規定に基づき、農林省告示(昭和26年農林省告示第851号)に定める別記様式12の「包括承継の届出書」を町長に提出するものとする。
(認定取消しの通知)
第23条 森林経営計画について法第16条に基づく認定の取消しを行うことが必要であると認めたときは、別記様式13の「森林経営計画認定の取消通知書」により、認定森林所有者等へ通知するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月28日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1-1(第3条関係)
森林経営計画作成指導援助申請書

様式第1-2(第5条関係)
森林経営計画作成援助申請書

様式第1-2<別添>(第6条関係)
森林経営計画認定プログラム(入力専用)使用許諾条件

様式第1-3(第6条関係)
森林経営計画認定プログラム(入力専用)交付管理台帳

様式第2-1(第7条関係)
森林経営計画認定請求書

様式第2-2(第12条関係)
森林経営計画変更認定請求書

様式第3(第7条関係)
森林経営計画書(別記様式3-1)

森林経営計画書(別記様式3-2)

森林経営計画書(別記様式3-3)

森林経営計画書(別記様式3-4)

森林経営計画書(別記様式3-5)

森林経営計画書(別記様式3-6)

森林経営計画書(別記様式3-7)

森林経営計画書(別記様式3-8)

森林経営計画書(別記様式3-9)

様式第4(第9条関係)
森林経営計画認定簿

様式第5(第11条関係)
森林経営計画認定書

様式第6(第14条関係)
森林経営計画(変更)認定請求書等取下申請書

様式第7(第15条関係)
森林経営計画(変更)認定請求書等返戻通知書

様式第8(第16条関係)
森林経営計画の変更に関する通知書

様式第9(第17条関係)
森林経営計画実行簿

様式第10(第19条関係)
森林経営計画事業簿

様式第11(第20条関係)
森林経営計画に係る伐採等の届出書

様式第12(第22条関係)
包括継承の届出書

様式第13(第23条関係)
森林経営計画認定の取消通知書