○興部町道路の構造の技術的基準等を定める条例
(平成25年3月15日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、法第8条第1項の規定により町が管理する道路(以下「町道」という。)の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、政令第3条に定めるところによる。
(町道の構造の技術的基準)
第4条 町道を新設し、又は改築する場合における法第30条第3項の規定により条例で定める町道の構造の技術的基準は、次条から第34条までに定めるところによる。
(車線等)
第5条 車道(停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
2 道路の区分及び第3種の道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線の数は、2とする。
 区   分 地 形 設計基準交通量(単位 1日につき台)
 第3種 第2級 平地部 9,000
 第3級 平地部 8,000
 山地部 6,000
 第4級 平地部 8,000
 山地部 6,000
 第4種 第1級  12,000
 第2級  10,000
 第3級  9,000
 交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。
3 車線の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とする。
 区       分 車線の幅員(単位 メートル)
 第3種 第2級 普通道路 3.25
 小型道路 2.75
 第3級 普通道路 3
 小型道路 2.75
 第4級  2.75
 第4種 第1級 普通道路 3.25
 小型道路 2.75
 第2級及び第3級 普通道路 3
 小型道路 2.75
4 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、3メートルすることができる。
(路肩)
第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ50メートル以上の橋又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
 区       分 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)
 第3種 第2級から 普通道路 0.75 0.5
 第4級まで 小型道路 0.5 
 第5級 0.5 
 第4種 0.5 
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 歩道、自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又は幅員を縮小することができる。
5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第3項に規定する車道の右側に設ける路肩の幅員に係る値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
7 第3種の道路に歩道又は自転車歩行者道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。
8 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(停車帯)
第7条 第3種(第5級を除く。第3項において同じ。)又は第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造、交通の状況及び停車の需要を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、2.5メートルを超える適切な値とすることができる。
(自転車歩行者道)
第8条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては、1メートル、その他の場合にあっては、0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況並びに除雪を考慮するものとする。
(歩道)
第9条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては、3.5メートル以上、その他の道路にあっては、2メートル(地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。
4 路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に並木を設ける場合にあっては、1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては、1メートル、その他の場合にあっては、0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第10条 歩道、自転車歩行者道、歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(堆雪幅)
第11条 道路の外縁には、堆雪幅(除雪による雪の堆雪の用に供する道路の部分をいう。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、道路の路肩、停車帯、自転車歩行者道及び歩道の一部は、冬期において交通に支障を及ぼさない範囲で、堆雪幅として用いることができる。
(植樹帯)
第12条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とすることができる。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第13条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
 区   分 設計速度(単位 1時間につきキロメートル)
 第3種 第2級 60 50又は40
 第3級 60、50又は40 30
 第4級 50、40又は30 20
 第5級 40、30又は20 
 第4種 第1級 60 50又は40
 第2級 60、50又は40 30
 第3級 50、40又は30 20
 第4級 40、30又は20 
(車道の屈曲部)
第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間については、この限りでない。
(曲線半径)
第15条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の屈曲部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
 設計速度(単位1時間につきキロメートル) 曲線半径(単位 メートル)
 60 150 120
 50 100 80
 40 60 50
 30 30 
 20 15 
(曲線部の片勾配)
第16条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント(冬期の状況を考慮する必要がない道路にあっては10パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
(曲線部の車線等の拡幅)
第17条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第18条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の屈曲部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 緩和区間の長さ(単位 メートル)
 60 50
 50 40
 40 35
 30 25
 20 20
(視距等)
第19条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の視距の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 視距(単位 メートル)
 60 100 75
 50 70 55
 40 45 40
 30 30 
 20 25 20
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第20条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては同表の縦断勾配の欄の中欄に掲げる値以下とし、冬期の状況を考慮する必要がない場合においては同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。
 区    分 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断勾配(単位 パーセント)
 第3種 普通道路 60 5 7 8
 50 6 7 9
 40 7 7.5 10
 30 7.5 8 11
 20 7.5 9 12
 小型道路 60 8  
 50 9  
 40 10  
 30 11  
 20 12  
 第4種 普通道路 60 5 6 7
 50 6 7 8
 40 7 7.5 9
 30 7.5 8 10
 20 7.5 9 11
 小型道路 60 8  
 50 9  
 40 10  
 30 11  
 20 12  
(縦断曲線)
第21条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断曲線の半径の欄の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路に係る凸形縦断曲線にあっては、1,000メートル)まで縮小することができる。
 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断曲線の曲線形 縦断曲線の半径(単位 メートル)
 60 凸形曲線 2,500 1,400
 凹形曲線 1,000 
 50 凸形曲線 1,200 800
 凹形曲線 700 
 40 凸形曲線 500 450
 凹形曲線 450 
 30 凸形曲線 250 
 凹形曲線 250 
 20 凸形曲線 200 100
 凹形曲線 100 
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 縦断曲線の長さ(単位 メートル)
 60 50
 50 40
 40 35
 30 25
 20 20
(舗装)
第22条 車道、車道に接続する路肩、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第23条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
 路面の種類 横断勾配(単位 パーセント)
 前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 1.5以上2以下
 その他 3以上5以下
2 歩道、自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象の状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第24条 合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、冬期の状況を考慮する必要がない道路においては、合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント)以下とすることができる。
 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) 合成勾配(単位 パーセント)
 60 10.5
 50 11.5
 40
 30
 20
(排水施設)
第25条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第26条 道路には、特別な箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
(待避所)
第27条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第28条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、柵、照明施設、視線誘導標その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第29条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により、交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(橋等)
第30条 橋その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とする。
2 前項に規定するもののほか、橋その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し、必要な事項は規則で定めるものとする。
(附帯工事等の特例)
第31条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第5条から前条までの規定(第6条、第13条、第14条、第23条、第25条、第28条及び第29条は除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(小区間改築の場合の特例)
第32条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第7条、第8条第2項及び第3項、第9条第3項及び第4項、第12条第2項、第15条から第21条まで、第22条第3項並びに第24条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第2項、第7条、第8条第2項及び第3項、第9条第3項及び第4項、第12条第2項、第19条第1項並びに第23条第3項、次条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(自転車専用道路)
第33条 自転車専用道路の幅員は、3メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 自転車専用道路については、第3条、第5条から第31条まで及び前条第1項の規定は、適用しない。
(歩行者専用道路)
第34条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4 歩行者専用道路については、第3条、第5条から第9条まで、第11条から第31条まで及び第32条第1項の規定は、適用しない。
(町道に設ける道路標識の寸法)
第35条 法第45条第3項の規定により条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、視認性及び国道、道道等との整合性を考慮して、規則で定める。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。