○興部町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造の基準を定める条例
(平成25年3月15日条例第5号)
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歩道等(第3条-第10条)
第3章 乗合自動車停留所(第11条・第12条)
第4章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第13条-第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、高齢者、障害者等(法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動等の円滑化の促進に係る道路(町が管理する町道をいう。以下同じ。)の構造に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)において使用する用語の例による。
第2章 歩道等
(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮するものとする。
(舗装等)
第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
3 歩道等に排水施設を設ける場合は、杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けるものとする。
(勾配)
第6条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する当該歩道等の部分にあっては、この限りでない。
2 前項の高さを定めるに当たっては、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。
2 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第10条 第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。
第3章 乗合自動車停留所
(高さ)
第11条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第12条 乗合自動車停留所には、ベンチ及び上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第4章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等
(案内標識)
第13条 交差点、その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識は、点字その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設け、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第14条 歩道等及び乗合自動車停留所の通路には、視覚障害者の円滑な移動のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された箇所のうち、視覚障害者の円滑な移動のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第15条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第16条 歩道等には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(防雪施設)
第17条 歩道等において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設を設けるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街地の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれらに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。
3 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街地の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。
4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、当該基準によらないことができる。
5 第10条に規定する有効幅員は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、これを1メートルまで縮小することができる。