○興部町補助金等交付基準
(平成25年3月19日訓令第4号)
はじめに
 私たちの町が将来においても自立した自治体であるために、そして地域特性を活かした行政サービスを行っていくには時代の変化に対応できる行政と地域社会の仕組みづくりが必要です。
 厳しい財政状況のなかで特定の事業や活動を助長するため公益上必要があると認め、支出する補助金等は有効に活用する必要があります。
 特に、まちづくりのパートナーである住民・団体・集落・町内等との協働の仕組みを確立していく立場から、その支援のあり方の検討が求められています。
 補助金等はその効果が広く住民の福祉の向上に寄与するものでなければなりません。

 この基準は、興部町が交付する補助金等の効果的・効率的な運用を図るとともに、補助事業者(補助を受けて事業等を行う者)に対しても、補助金等の交付基準を明らかにすることにより、公平性、公正性、透明性を確保し、より適正な補助金等の交付及び執行を図るため、策定するものである。
 なお、補助金等とは、「補助金・助成金・奨励金・利子補給金・交付金」等をいう。
1 事業の効果
補助金等の交付の対象となる事業は、快適で安全なまちづくり、福祉・健康の増進、環境対策、産業の発展、教育・文化・スポーツの振興、住民参画・協働を促進する取組等に寄与するなどの公益性を有し、その効果が充分に発揮されるものでなければならない。
(1) 補助金等の交付が客観的にみて公益上必要であること。
(2) 補助金等の交付に対して費用対効果が認められること。
(3) 事業活動の目的、視点及び内容等が社会経済状況に合致していること。
(4) 行政と住民の役割分担の中で、真に補助すべき事業及び活動であること。
(5) 受益者が特定の者に偏っていないこと。
2 団体等の適格性
(1) 個別の補助金等について交付要綱等の定めがあり、支出の根拠が明確で法令等を順守していること。
(2) 団体等の会計処理及び使途が適切であること。特に、団体等の当該事業決算における繰越金が、原則として補助金等の額を超えていないこと。(経済団体を除く。尚、経済団体とは農業協同組合及び漁業協同組合をいう。)
(3) 補助事業活動の内容が団体等の目的と合致していること。
(4) 受益者負担の水準が適切であり、自主財源の確保に努めていること。
3 終期の設定
補助金等の交付にあたっては、補助事業の目的達成に向けた努力の促進と補助事業の効果や必要性の見直しのための区切りとするため、補助期間を定め、補助金等の実効性を確保する。
(1) 国や道の制度による補助は、その補助期間の終了と合わせて、町の補助を終了する。
(2) 町単独における補助金等を同一団体等への交付は原則3年を限度とする。なお、継続的に交付する場合は、3年毎に必ず見直しを行うものとする。ただし、要綱等により補助期間の定めのあるものは除外とする。
4 補助対象経費の制限
補助対象経費は当該事業に直接必要な最小限の経費とし、次の経費は対象外とする。
(1) 団体運営に係る会議費や事務費等の経費
(2) 宿泊を伴う慰労的な研修の経費
(3) 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費等団体運営に係る経費
(4) 補助を受ける団体が、他の団体等へ行う迂回助成部分で、補助金等の使途が明確に確認できないもの。また、補助団体等は町から重複して補助金等を受けることはできない。
5 補助額の適正化
(1) 国庫補助や道補助を伴う事業に係る町の補助は、その制度に規定されているもの以外は原則として上乗せしない。
(2) 団体等の決算において繰越金の額が補助額を超えている場合には、補助額を調整する。(経済団体を除く。)
(3) 補助金等の交付については、必要に応じ町税等の納付状況や所得要件等による制限を交付要綱等に規定する。
(4) 利子補給に係る補助金については、金利情勢に応じた補助率とする。
(5) 補助率の上限は原則として補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、経済団体に属する個人等に交付する場合は、3分の1以内とする。
(6) 100万円を超える補助金等は、交付額の上限を定め、交付要綱等に明記するものとする。
6 総額の抑制
新規の補助制度を設ける場合は、類似する既存補助制度を廃止する「スクラップ・アンド・ビルドの原則」を踏まえ、補助金等の集中・集約化を図り、町補助金等の予算総額を抑制する。
7 基準の適用除外
(1) 法律等により別に定めがある補助事業
(2) 広域市町村で負担する補助事業
(3) その他町長が特に認める極めて政策的な補助事業
8 条例、規則、要綱等の作成
補助金等に係る事業を実施する場合は、担当課は必ず条例、規則、又は要綱等に交付に必要な事項を定めなければならない。
9 その他
(1) この基準は、新規創設する補助事業に適用する。
(2) 施行日以前の交付要綱等で補助金等を受けている既存の補助事業については、本基準に準じて内容を精査するものとし、改正が可能なものは速やかに行うものとする。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。