○興部町水産基盤整備事業分担金徴収に関する条例
(平成25年3月15日条例第3号)
(徴収の根拠)
第1条 水産基盤整備事業(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設を整備するものに限る。)に要する費用のうち本町が負担するものの一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要した費用のうち国及び道が負担若しくは補助する額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業の実施によって特に利益を受ける漁業協同組合から徴収する。
(徴収方法)
第4条 分担金の徴収期日は、各年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(督促及び手数料)
第5条 納付義務者が納期限までに納めない場合は、町税外公法上の収入徴収条例を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 納付義務者が天災その他特別の事情により分担金の納付が困難となった場合において、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申し出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。