○興浜南線代替バス運行費補助金交付要綱
(平成25年3月19日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、バス運行事業者(以下「事業者」という。)に運行経費の一部を補助することにより、公共交通を確保し、交通弱者の生活基盤の安定を図ることを目的とする。
(補助)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、予算の範囲内において事業者に対し運行経費の一部を補助することができる。
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、国鉄興浜南線廃止に伴う代替バス路線とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号の一般旅客自動車運送事業を営んでいる事業者で、前条の路線を運行している事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、指定された運行路線の期間内の運行経費から、運行収入及び当該補助金以外の補助金収入を差し引いた額とする。
(補助金の負担割合)
第6条 興部町と雄武町による補助金の負担割合は、その行政区域内の通行距離按分(興部町22.613% 雄武町77.387%)によるものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、これを正当と認めるときは、交付額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条第2項の規定による補助金の交付額の決定後において交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。