○興部町養育医療の給付等に関する規則
| (平成25年3月26日規則第11号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 興部町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療の給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとし、法同条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(養育医療の給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、施行規則第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類
(養育医療の給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請に対し養育医療の給付を行うことを決定したときは、施行規則第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨通知するものとする。
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第6条 当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間の満了前に、養育医療継続申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し養育医療の継続給付を行うときは、養育医療券を当該申請者に交付するとともに指定養育医療機関にその旨通知し、養育医療の継続給付を行わないときは、養育医療継続申請却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(医療券の記載事項変更届)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があつたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(医療保険各法の記号又は番号を含む。)
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者が、当該医療券を紛失し、又は棄損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。
(看護料又は移送料の支給)
第9条 第3条第4号の看護又は同条第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)費用受給承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[第3条第4号]
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請に対し費用の支給を承認するときは、看護(移送)費用支給承認書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(費用の徴収額)
第10条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)により算定した額とする。
(費用の徴収額の特例)
第11条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、興部町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年第25号)又は興部町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第26号)による助成(以下「福祉医療費助成」という。)がある場合は、前条の規定により算定した額から福祉医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第22号)
|
|
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第19号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月14日規則第26号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月23日規則第14号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
別表
削除
