○興部町養育医療給付事務実施要領
| (平成25年3月26日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要領は、興部町養育医療の給付等に関する規則(平成25年興部町規則第11号。以下「規則」という。)に基づく養育医療の給付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 規則第2条第1号に規定する未熟児とは、次に掲げるいずれかの事項に該当する者とする。
[規則第2条第1号]
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安、痙攣があるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請は、規則第4条の規定によるものであるが、その要領については、次によること。
[規則第4条]
(1) 申請は、未熟児養育医療の給付を受ける者(以下「本人」という。)の親権を行う者又は後見人が本人にかわって行う。
(2) 規則第4条第1号に定める養育医療意見書は、母子保健法第20条第4項に定める指定養育医療機関の担当医師の作成したものであること。
[規則第4条第1号]
(3) 規則第4条第3号に定める扶養義務者の課税状況等を証明する書類は次のとおりとする。
[規則第4条第3号]
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(者)であることを証明する書類
イ 所得税が課されていない場合については、申請月が4月から6月までの場合は前々年度の市町村民税の課税状況、7月から翌年の3月までの場合は当該年度の市町村民税の課税状況を証明するもの
ウ 所得税が課されている場合については、申請月が1月から6月までの場合は前々年の源泉徴収票又は納税証明書、7月から12月までの場合は前年の源泉徴収票又は納税証明書
(医療券の取扱等)
第4条 養育医療券(以下「医療券」という。)の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分説明するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知させておくこと。
2 養育医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることになっているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させること。
3 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとするものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略して差し支えないものとする。
5 本人が次のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
(1) 医療の給付を受けることを中止した場合
(2) 転出した場合
(徴収額の決定等)
第5条 規則第10条に定める徴収基準額表については、「母子保健衛生費等国庫負担(補助)について」(平成24年4月5日付け厚生労働省発雇児第0405第8号)による「母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱」の別表1によるものとする。
[規則第10条]
2 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額の最も多額な乳児以外の乳児については、同表の徴収基準加算月額によりそれぞれ算定する。
3 入院期間が1ヶ月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の算式によって日割り計算した額とする。徴収月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
4 世帯階層区分の認定は、当該乳児の扶養義務者全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
5 規則第11条に定める子ども医療費助成を受けることができる額に相当する額とは、健康保険の一部負担割合相当分であり、食事標準負担額及び健康保険適用外の費用は除く。
[規則第11条]
6 徴収方法は、診療日の属する月ごとに扶養義務者に対し納入通知書を発行し、これを徴するものとする。この場合において、当該医療の給付に要した費用額も併せて通知するものとする。
(台帳の整備)
第6条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第1号)を備え付け、必要事項を記載して整備しておくものとする。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
