○興部町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成25年4月26日訓令第8号)
改正
平成27年5月7日訓令第30号
(設置)
第1条 興部町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を効果的に推進し、鳥獣による被害の軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、興部町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 実施隊は次に掲げる業務を行う。
(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること。
(2) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及び銃猟等の免許を取得している者で、町長が指名する者
(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(任期)
第4条 隊員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 隊員は、再任されることができる。
(対象鳥獣捕獲員)
第5条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、隊員の中から次の要件を満たす者を町長が指名する。
(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(2) わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
2 町長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊に隊長及び副隊長各1人をおくものとする。
2 隊長は、産業振興課長とし、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長の指名により決定し、隊長を補佐する。
4 副隊長は、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 実施隊の事務局は、興部町産業振興課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月7日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。