○興部町ホームページ運営委員会設置要綱
(平成25年5月1日訓令第9号)
(設置)
第1条 町のホームページを利用して町の情報を積極的に発信するため、興部町ホームページ運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) ホームページの作成に関すること。
(2) ホームページの運営に関すること。
(3) 情報通信技術の利活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、町長の指名により選出する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。
(下部組織)
第5条 委員会は、第2条に定める事項を円滑に処理するため、特定の事項について調査研究又は検討する必要があると認めるときは、研究会を設置することができる。
(研究会の組織及び運営)
第6条 第5条に定める研究会を設置するときは、その組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。