○興部町職員の公務員倫理に関する規則
(平成25年6月10日規則第13号)
(目的)
第1条 この規則は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに町長及び副町長をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、町民から信頼されるよう不断に公務員倫理の高揚に努めなければならない。
2 職員は、公務員が全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを深く自覚し、町民の福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。
3 職員は、公務が民主的かつ効率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。
4 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。
5 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。
(管理監督者の責務)
第3条 管理監督の立場にある者は、その職務の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(町長の責務)
第4条 町長は、公務員倫理の確立に関し、職員の遵守すべき事項を定めるとともに、その他必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。