○鳥獣被害防止緊急捕獲対策補助金交付規則
| (平成25年6月11日規則第14号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業に係る被害を軽減するために交付する補助金に対し、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策実施要綱(平成25年2月26日付け生産第2869号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体及び補助対象事業)
第2条 興部町緊急捕獲計画に基づき、北海道猟友会興部支部興部部会(以下「事業実施主体」という。)が緊急捕獲活動を実施する場合の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象鳥獣及び補助金額)
第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助対象鳥獣及び補助金額は次のとおりとする。
| 対象鳥獣 | 補助金額(1頭当たり) |
| エゾシカ | 6,400円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業を実施する事業主体は補助金交付申請書に関係書類を添付し町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類の点検と事業実施計画との内容確認を行い、補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定書により通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。