○興部町地域農業再生協議会規約
(平成25年9月3日訓令第14号)
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 会員等(第5条・第6条)
第3章 役員等(第7条-第12条)
第4章 総会(第13条-第19条)
第5章 事務局等(第20条-第22条)
第6章 会計(第23条-第29条)
第7章 地域協議会規約の変更(第30条・第31条)
第8章 雑則(第32条)
附則

第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、興部町地域農業再生協議会(以下「地域協議会」という。)という。
(区域)
第2条 地域協議会の区域は、興部町全域とする。
(目的)
第3条 地域協議会は、経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するための行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産振興の需給調整の推進、地域農業の振興を目的とする。この他、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保等に資することを目的とする。
(事業)
第4条 地域協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 経営所得安定対策の推進に関すること。
(2) 規模拡大交付金の推進に関すること。
(3) 集落営農の法人化支援の実施に関すること。
(4) 経営所得安定対策の対象作物の生産数量目標の設定に関すること。
(5) 農地の利用集積に関すること。
(6) 耕作放棄地の再生利用に関すること。
(7) 担い手の育成・確保に関すること。
(8) この他、地域農業を振興するために必要なこと。
2 地域協議会は前項に関する業務の一部を会員組織等に委託して実施できるものとする。
第2章 会員等
(地域協議会の会員)
第5条 地域協議会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
(1) 興部町
(2) 北オホーツク農業協同組合
(3) 興部町農業委員会
(4) 農地利用集積円滑化団体
(届出)
第6条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく地域協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 地域協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事  2名
2 前項の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は会務を総理し、地域協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員に任期)
第9条 役員の任期は、3年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 地域協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、地域協議会は、その総会の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 地域協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
3 会議の開催に当たっては、公平性・透明性の確保のため、事前の告知、会議の公開及び議事録の公表に努めるものとする。
(総会の議決方法等)
第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 実施しようとする事業の実施方針・実施計画等に関すること。
(5) その他地域協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 地域協議会規約の変更
(2) 地域協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催前までに地域協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を地域協議会に提出しなければならない。
4 第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
4 議事録は、第20条第1項の事務局に備え付けておかなければならない。
第5章 事務局等
(事務局)
第20条 総会の決定に基づき地域協議会の業務を執行するため、興部町字興部710番地興部町役場(産業振興課農業振興係)に事務局を置く。
2 地域協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 地域協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
5 事務局長は、興部町地域農業再生協議会会計処理規程第8条第1項の経理責任者並びに興部町地域農業再生協議会事務処理及び文書取扱規程第5条第1項の文書管理責任者を兼務することができる。
(業務の執行)
第21条 地域協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
(1) 会計処理規程
(2) 事務処理及び文書取扱規程
(3) 公印取扱規程
(4) 内部監査規程
(書類及び帳簿の備付)
第22条 地域協議会は、第20条第1項の事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 地域協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条の各号の規程に基づく書類及び帳簿
第6章 会計
(事業年度)
第23条 地域協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第24条 地域協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 直接支払推進事業費補助金に係る北海道又は興部町からの助成金
(2) 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る北海道耕作放棄地対策協議会(以下「道協議会」という。)からの助成金
(3) その他の収入
(資金の取扱い)
第25条 地域協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第26条 地域協議会の事務に要する経費は、第24条各号の資金からの収入をもって充てる。
(事業計画及び収支予算)
第27条 地域協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第20条第1項の事務局に備え付けておかなければならない。
(報告)
第29条 会長は、第27条に掲げる書類及び前条1項各号に掲げる書類について、総会の議決を得た後、「北海道(第24条第2号の耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る道協議会からの助成金にあっては道協議会)」に提出しなければならない。
第7章 地域協議会規約の変更
(届出)
第30条 この規約及び第21条各号に掲げる規程に変更があった場合は、地域協議会は、遅滞なく北海道及び道協議会に届け出なければならない。
第31条 地域協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては実施した事業の実施要綱その他規程の定めるところにより返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て地域協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。
第8章 雑則
(細則)
第32条 実施しようとする事業の実施要綱その他の規程及びこの規約に定めるもののほか、地域協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 地域協議会の設立当初の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
3 地域協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第29条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 地域協議会の設立初年度の会計年度については、第23条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から当該年度の3月31日までとする。