○興部町スポーツ協会補助金交付要綱
| (平成25年4月23日教育委員会訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき制定する。町は、体育の振興を図るため、興部町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対して、興部町スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、この要綱による。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象は、スポーツ協会が行う次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 各種スポーツ事業の実施に要する経費
(2) スポーツ事業の奨励に要する経費
(3) 競技者・指導者の育成及び顕彰に要する経費
(4) その他、スポーツ協会の目的を達成するために必要な事業に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 スポーツ協会が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨を規則第7条の規定により通知するものとする。
[規則第7条]
(実績報告)
第6条 スポーツ協会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業報告書
(2) 事業精算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 スポーツ協会は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教育委員会訓令第3号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日教育委員会訓令第1号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。