○興部町低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱
| (平成25年10月23日訓令第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び興部町介護サービス条例(平成19年条例第9号。以下「サービス条例」という。)に定める利用者負担の軽減を講じることにより、介護サービスの継続的な利用の促進と、制度への円滑な移行を図る観点から興部町が行う低所得者及び生活保護受給者の利用者負担について軽減するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「社会福祉法人等」とは、社会福祉事業を直営する町と社会福祉法人及び特定非営利活動法人をいう。
(2) 「訪問介護」とは、法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。
(3) 「通所介護」とは、法第8条第7項に規定する通所介護をいう。
(4) 「認知症対応型通所介護」とは、法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。
(5) 「介護予防認知症対応型通所介護」とは、法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(6) 「軽度生活援助事業」とは、サービス条例第2条第3号のイに規定する事業をいう。
[第2条第3号]
(7) 「生きがい活動支援通所事業」とは、サービス条例第2条第3号のロに規定する事業をいう。
[第2条第3号]
(8) 「訪問型サービス」とは、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(9) 「通所型サービス」とは、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(10) 「要介護等被保険者」とは、法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者並びに事業対象者であり、非該当となった者も含む。
(軽減の対象者)
第3条 この要綱において、低所得者の利用者負担について軽減する対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する軽減(制度移行措置)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったもの
ア 65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅サービスのうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
なお、一度この規定に該当しなくなった者は、再びその規定に該当した場合であっても、この事業の対象とはしないものとする。
(2) 社会福祉法人等による生計維持困難者に対する軽減
町内において社会福祉法人等が実施する訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、軽度生活援助事業、生きがい活動支援通所事業、訪問型サービス、通所型サービスを利用している要介護等被保険者で、住民税世帯非課税の者であって、次のいずれにも該当する者とする。
ア 年間収入が単身世帯で150万円で、世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者
イ 貯金等の額が単身世帯で350万円で、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者
ウ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない者
エ 負担能力のある親族等に扶養されていない者
オ 介護保険料を滞納していない者
カ その他町長が前各号に準ずるものと認めた者
(3) 離島等における特別地域加算に係る軽減措置
離島等厚生大臣が定める地域(平成12年厚生省令告示第24号)において訪問介護事業及び軽度生活援助事業介護予防・生活支援サービス事業のホームヘルプサービスを利用する要介護等被保険者で、住民税本人非課税の者であって、同条の第1号及び第2号の適用を受けていないものとする。
(軽減に係る申出)
第4条 前条第2号に規定する社会福祉法人等による生計維持困難者に対する軽減及び同条第3号に規定する離島等における特別地域加算に係る軽減措置をしようとする社会福祉法人等にあっては、低所得者利用者負担軽減申出書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申出しなければならない。
(軽減の申請)
第5条 第3条の規定により軽減措置を受けようとするときは、同条第1号の該当者にあっては、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第2号)により、同条第2号の該当者にあっては、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)により、同条第3号の該当者にあっては、特別地域加算等利用者負担減免対象確認申請書(様式第4号)に必要な書類等を添えて町長に提出するものとする。
[第3条]
(軽減の決定)
第6条 町長は、第3条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、その者が対象者であることを決定したときは、第3条第1号の該当者にあっては、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第5号)により、同条の第2号の該当者にあっては社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第6号)により、同条第3号の該当者にあっては、特別地域加算等利用者負担減免対象決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(認定・確認証の交付)
第7条 町長は、第6条の規定により軽減措置の決定をしたときは、第3条第1号の該当者であっては、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第8号)を、同条第2号の該当者にあっては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第9号)を、同条第3号の該当者にあっては、特別地域加算等利用者負担軽減認定証(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
(軽減の助成の額)
第8条 第6条の規定により軽減の決定を受けた者に対する助成の額は、次の各号に定めた額とする。
[第6条]
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する軽減
第3条第1号に該当する者にあっては、法第41条第4項第1号(法第53条第2項第1号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、基準額告示により算定した費用額の利用者負担は0%(全額免除)とする。
[第3条第1号]
(2) 社会福祉法人等による生計維持困難者に対する軽減
第3条第2号の該当者の者にあっては、法第41条第4項第1号(法第53条第2項第1号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、基準額告示により算定した費用額(通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護については、食費を含む。)及びサービス条例第6条第1項第3号並びに同条例第6条第2項の規定に基づき、同条例施行規則第5条第1項及び第2項に規定する額(軽度生活援助事業及び生きがい活動支援通所事業(食費含む。))の利用者負担の4分の1に相当する額(老齢福祉年金受給者は2分の1)
(3) 離島等における特別地域加算に係る軽減措置
第3条第3号の該当者の者にあっては、法第41条第4項第1号(法第53条第2項第1号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、基準額告示により算定した費用額の利用者負担の10分の1に相当する額
[第3条第3号]
(助成の方法)
第9条 第7条の規定により認定証の交付を受けた対象者が、指定居宅サービス事業者の居宅サービスを受けたときは、町長はその者の代わりに助成すべき額を当該指定居宅介護サービス事業者に支払うものとする。
[第7条]
(指定居宅介護サービス事業者と興部町との間における受領委任払い契約)
第10条 第9条の規定により支払を受ける指定居宅介護サービス事業者は、興部町との間において、軽減措置等に係る助成の額の支払に関する受領委任払契約(以下「受領委任払契約」という。)(様式第11号)を締結しなければならない。
[第9条]
(指定居宅介護サービス事業者と要介護等被保険者との間における受領委任契約等)
第11条 指定居宅介護サービス事業者と要介護等被保険者は、軽減措置等に係る助成の額の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)(様式第12号)を締結しなければならない。
2 前項の規定により受領委任契約を締結した指定居宅介護サービス事業者は、第8条の規定により軽減措置の助成の額を控除した額を、当該要介護等被保険者に請求するものとする。
[第8条]
(軽減措置に係る助成の額の支給申請)
第12条 第10条の規定により興部町長との間で受領委任払い契約を締結した指定居宅介護サービス事業者が、第11条の規定に基づき軽減措置に係る助成の額の支給を申請するときは、低所得者利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に申請しなければならない。
(1) サービス給付費内訳表
(2) 社会福祉法人等軽減認定者軽減対象額表
(3) 離島等軽減措置認定者軽減対象額表
(軽減措置に係る助成の額の支給決定)
第13条 町長は、第12条の規定による申請を受けたときは、利用月における当該要介護等被保険者の利用実績に基づき、軽減措置に係る助成の額の支給又は不支給の決定をしなければならない。
[第12条]
2 町長は、前項の規定により軽減措置に係る助成の額の支給又は不支給の決定をしたときは、低所得者利用者負担軽減制度事業に係る補助金の支給不支給決定通知書(様式第14号)により、当該申請に係る指定居宅介護サービス事業者に通知しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布日の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。
附 則(平成27年12月30日訓令第42号)
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この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第7号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
