○興部町低所得者利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱
(平成25年10月23日訓令第20号)
(目的)
第1条 この要綱は、興部町低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、低所得者への介護サービス利用者負担を軽減した社会福祉法人等に対し、補助金を交付することにより、介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象者は、実施要綱に基づき、町が軽減確認証を交付した者に対して、利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法人等とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、実施要綱第8条各号に定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、実施要綱第12条の規定に基づき、低所得者利用者負担軽制度事業補助金交付申請書(様式第13号)に関係書類を添付し町に提出するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。