○興部町特別支援教育支援員配置要綱
(平成25年11月1日教育委員会訓令第4号)
改正
令和2年3月27日教育長訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障がいやその疑いがあるなど、特別な個別の教育的支援を強く必要とする児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)が在籍する小学校又は中学校(以下「学校」という。)に、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、教師を補助し協力して児童生徒の指導等に取り組むことで、学校の円滑な運営を図ることを目的とする。
(配置対象学校)
第2条 支援員の配置対象学校は、次のいずれかの場合に該当する学校とする。
(1) 要支援児童生徒が、通常学級に在籍する場合
(2) 特別支援学級の児童生徒が、通常学級において学習活動及び学校行事活動等を行う場合
(3) その他、学校長の要請に対し、興部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、特に必要と認めた場合
(支援員の職務)
第3条 支援員は、学校において学校長の指示のもと、次に掲げる職務に従事する。
(1) 要支援児童生徒の、日常生活上の介助に関すること。
(2) 要支援児童生徒の、学習支援に関すること。
(3) 要支援児童生徒の、健康・安全確保に関すること。
(4) 周囲の児童生徒の、障がいへの理解促進に関すること。
(5) その他、学校長が必要と認める事項に関すること。
2 支援員は、前項各号に掲げる業務が、あくまで学級担任・教科担任等の補助としての位置付けとの認識のもと、当該担任等と連携を密にして業務を遂行しなければならない。
(任用)
第4条 支援員は、職務内容を理解し職務の遂行能力があり、積極的に取り組む意欲と支援に必要な相応の知識を有する者の中から任用する。
(任用条件)
第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
2 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(配置申請及び決定)
第6条 学校長は、学校及び学級の円滑な運営を図るため、第2条の規定に該当し支援員の配置が必要であると判断した場合は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を得なければならない。
2 教育長は、前項に規定する申請があった場合は、当該学校の運営状況及び当該児童生徒の状態を総合的に判断し、特別支援教育支援員配置(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 支援員の勤務日は、興部町立学校管理規則(昭和32年教委規則第3号)に定める休業日以外の日とする。
2 支援員の勤務時間は、当該学校の始業時から終業時までの間において、学校長が必要と認めた時間とする。
3 学校長が業務運営上特に必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(給料等)
第8条 支援員の給料及び手当については、興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の定めるところによる。
2 支援員の旅費については、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)の定めるところによる。
(服務)
第9条 支援員は、その職務を遂行するにあたり、法令・条例・教育委員会規則等に従わなければならない。
2 支援員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(校長の職務)
第10条 校長は、支援員を指揮監督するものとする。
2 校長は、保護者に対して支援員の配置及び業務内容について、理解を得られるように努めなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)