○興部町就学援助実施要綱
(平成24年3月30日教育委員会訓令第9号)
改正
平成28年4月25日教育委員会訓令第3号
平成31年3月1日教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この実施要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、興部町が必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、興部町に住所を有し、小学校又は中学校に在籍している児童生徒及び入学予定者の保護者で、次の各号の一に該当するものとする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外就学者については別に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 興部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第3条 準要保護者の認定は、次の各号の一に該当する場合において、当該世帯の前年収入認定額が、生活保護基準額の一般生活費第1類、2類、期末一時扶助、教育扶助、住宅扶助及び各種加算の合計額に1.3を乗じて得た額以下の者を認定するものとする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく町民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減税
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減税
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
ケ 世帯更生貸付補助金による貸付け
(2) (1)以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が、不安定で生活状態が悪いと認められる者
ウ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
エ 学校納付金の納付状態が悪い者、学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
オ 経済的理由による欠席日数が多い者
2 前項のほか、特別な事情があると認めるときには、準要保護者として認定することができるものとする。
(就学援助費目)
第4条 就学援助費目は、次のとおりとする。
(1) 要保護者への給与費目
ア 児童生徒に要する医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)
イ 児童生徒に要する修学旅行費
(2) 準要保護者への給与費目
ア 児童生徒に要する医療費〔(1)のアに同じ〕
イ 児童生徒に要する修学旅行費
ウ 児童生徒に要する給食費
エ 新入学児童生徒学用品費(4月1日付けに認定している小中学校の1年生)
オ 児童生徒に要する体育実技用具費(小学校1・4年生、中学校1年生)
カ 児童生徒に要する学用品費・通学用品費、校外活動費
キ クラブ活動費
ク 生徒会費
ケ PTA会費
コ 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)
サ 卒業アルバム代等
(就学援助費目の金額)
第5条 就学援助費目の金額は、教育委員会が別に定める。
(申請)
第6条 就学援助の受給を希望する保護者は、教育委員会が別に定める就学援助費受給申請書に必要な書類を添付して、当該児童・生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じ、教育委員会に提出するものとする。
2 学校長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を記入のうえ、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
3 翌年度入学予定者の保護者で、新入学児童学用品費の支給を受けようとする者は、教育委員会が指定する日までに、就学援助費受給申請書に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(認定等)
第7条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、その他必要に応じた調査を行い、第2条に規定する就学援助対象者の認否を決定する。
2 前項の規定による決定をしたときは、その結果を学校長及び保護者に通知しなければならない。
(就学援助費の支給)
第8条 就学援助費は、申請日の属する月分から支給する。
2 就学援助費の支給については、原則として第7条により就学援助費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の指定した金融機関の預金口座に振込むものとする。ただし、医療費については受給者からの請求があった場合、医療券を受給者に交付し、当該児童・生徒が受診した医療機関の請求に基づき支払うものとする。
3 新入学児童生徒学用品費について入学前支給を受けたときは、翌年度の新入学児童生徒学用品費は支給しない。
(変更届)
第9条 受給者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育委員会又は、学校長に届けなければならない。
(1) 生活保護法による保護の開始又は停廃止があったとき。
(2) 住所・氏名の変更があったとき。
(3) 金融機関・預金口座の変更があったとき。
(4) その他、申請書の内容に変更があったとき。
(認定の取消)
第10条 教育委員会は、受給者が次の各号の一に該当した場合は、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 受給者から辞退の申し出があったとき。
(3) 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、前条の規定により認定を取り消したとき、又は当該児童・生徒の長期欠席や行事の不参加等により使用しなかったときは、これを返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月25日教育委員会訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。