○興部町国民健康保険病院事業会計規程
| (平成26年3月31日訓令第9号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、興部町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務長とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関に行わせることができる。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金の支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべく書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 物品出納簿
(4) 未収金整理簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。
3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他の相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。
[別表第1]
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 事務長及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第18条 現金取扱員は現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
(収入伝票の発行等)
第19条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿に記帳しなければならない。
2 第25条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第21条 病院事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、興部町とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 事務長及び現金取扱員は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前払金)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前払金を行なう場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は、前払金を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は、役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受なければならない。
(隔地払)
第27条 事務長は、隔地の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により直接送金しなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座、並びに振替金額を記載した文書によつて事務長に申出なければならない。
(領収書等の徴収)
第29条 事務長は、現金等の支出をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第30条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第31条 事務長は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び有価証券
第1節
(預り金)
第32条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預かり金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第33条 預り金の受入れ払い出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。
(預り有価証券)
第34条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第35条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第36条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第37条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行なうものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 燃料
(5) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表2号に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第38条 事務長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第39条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第40条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げることによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第41条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第42条 たな卸資産を受入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票、入庫伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基いて物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第44条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決済を受けなければならない。
[第24条]
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出し価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出し材料の戻入れ)
第45条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第42条の規定に準じて受け入れなければならない。
[第42条]
(発生品)
第46条 事務長は、第37条第1項に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第2号及び第42条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第47条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第44条の規定は、前項の場合について準用する。
[第44条]
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第48条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第49条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務長はたな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は、事務長は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立合)
第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は、事務長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第51条 事務長は、実地たな卸を行なつた結果を、第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
[第49条第3項]
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長はその原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第52条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第53条 事務長は、第37条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第54条 事務長は、第37条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第55条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、事務長は、すみやかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第56条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第44条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[第44条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第57条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属施設
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物)
エ 機械及び装置並びにその他の設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設のために充当した材料を言う。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がアからエまでに掲げるものである場合に限る。)
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第58条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第59条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
[第24条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第60条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第24条第1項]
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第61条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第62条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期、終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第63条 第41条の規定は固定資産を取得する場合について準用する。
[第41条]
(取得の報告)
第64条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第65条 事務長は、建設改良工事が完成した場合にはすみやかに工事費の精算を行なわなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第66条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第67条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第68条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第69条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第2号及び第42条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第70条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第71条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行なう。
(減価償却の特例)
第72条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章
(退職給付引当金の計上方法)
第73条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案の作成)
第74条 事務長は、管理者の指定した日までに翌年度の予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
(予算の執行)
第75条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款・項・目・節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第76条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第77条 事務長は、地方公営企業法(以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に利用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第78条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を5月30日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は支払予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約、その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第79条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第80条 事務長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第81条 事務長は、前条の規定により決算整理を行なつた後、各帳票の勘定の締切を行なうものとする。
(決算報告書等の提出)
第82条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月20日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第11章 雑則
(経理状況の報告)
第83条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該月次試算表及び資金予算表を翌日20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第84条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 収入伝票様式 様式第1号
(2) 支払伝票様式 様式第2号
(3) 振替伝票様式 様式第3号
(4) 月計票様式 様式第4号
(5) 総勘定元帳様式(資産、負債、資本勘定) 様式第5号の1
(6) 総勘定元帳様式(損益勘定) 様式第5号の2
(7) 固定資産台帳様式 様式第6号
(8) 企業債台帳様式 様式第7号
(9) 未払金整理簿様式 様式第8号
(10) 預り金整理簿様式 様式第9号
(11) 物品出納簿様式(薬品) 様式第10号の1
(12) 物品出納簿様式(診療材料費) 様式第10号の2
(13) 物品出納簿様式(給食材料費、燃料) 様式第10号の3
(14) 未収金整理簿様式(現年度) 様式第11号の1
(15) 未収金整理簿様式(過年度) 様式第11号の2
(16) 未収金整理分様式 様式第11号の3
(17) 入庫伝票様式 様式第12号
(18) 出庫伝票様式 様式第13号
(19) たな卸し票様式 様式第14号
(20) 物品整理簿様式 様式第15号
(21) 現金収支日計表様式 様式第16号
(22) キャッシュ・フロー計算書様式 様式第17号
(23) 剰余金計算書様式 様式第18号
(24) 剰余金処分計算書様式 様式第19号
(25) 貸借対照表様式 様式第20号
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第22号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。附 則
(準用規定)
第85条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、興部町財務規則(平成27年規則第4号)の例によるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附 則(平成27年4月1日訓令第27号)
|
|
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日訓令第4号)
|
|
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月2日訓令第14号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
勘定科目表
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 病院事業収益 | ||||
| 医業収益 | 医業活動にかかる収益 | |||
| 入院収益 |
|
|
||
| 入院収益 | 入院医療にかかる収益 | |||
| 外来収益 |
|
|
||
| 外来収益 | 外来医療にかかる収益 | |||
| その他医業収益 | ||||
| 室料差額収益 | 上級室使用にかかる室料差額収益 | |||
| 委託検査、施設利用収益 | ||||
| 公衆衛生活動収益 | 各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動にかかる収益 | |||
| 医業相談収益 | 診断書等個別的健康診断にかかる収益 | |||
| 受託検査、施設利用収益 | 受託検査料にかかる収益 | |||
| その他医業収益 | 文書料、保険外診療等の前記の科目に属しない収益 | |||
| 医業外収益 | 医業活動以外の原因から生ずる収益 | |||
| 受取利息配当金 | ||||
| 預金利息 | 預貯金の利息 | |||
| 他会計補助金 |
|
|||
| 他会計補助金 | 収益的支出を補助することを目的とした他会計からの補助金 | |||
| 他会計負担金 |
|
|||
| 他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的とした他会計からの負担金 | |||
| 補助金 |
|
|
||
| 補助金 | 国、道からの補助金 | |||
| 負担金交付金 |
|
|||
| 負担金交付金 |
|
|||
| 患者外給食収益 | ||||
| 患者外給食収益 | 付添人給食収入、職員給食収入 | |||
| 長期前受金戻入 |
|
|||
| 長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの | |||
| その他医業外収益 | ||||
| 不用品売払収益 | ||||
| その他医業外収益 | 電気使用料、寝具使用料、おむつ代、自由診療、展示販売使用料、長期入院料、公衆電話使用料、その他雑収入 | |||
| 特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
| 固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
| 固定資産売却益 |
|
|||
| 過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
| 過年度損益修正益 |
|
|||
| その他特別利益 |
|
|
||
| その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 病院事業費用 |
|
|
|
|
| 医業費用 |
| 医業活動から生ずる費用 | ||
| 給与費 | ||||
| 医師給 |
|
|||
| 看護師給 | 看護師 | |||
| 准看護師 | ||||
| 医療技術員給 |
|
|||
| 薬剤師 | ||||
| 臨床検査技師 | ||||
| 放射線技師 | ||||
| 柔道整復師 | ||||
| 理学療法士 | ||||
| 作業療法士 | ||||
| 言語聴覚士 | ||||
| 栄養士 | ||||
| その他 | ||||
| 事務員給 |
|
|||
| 医師手当 |
|
|||
| 扶養手当 | ||||
| 期末手当 | ||||
| 勤勉手当 | ||||
| 寒冷地手当 | ||||
| 超過勤務手当 | ||||
| 住居手当 | ||||
| 管理職手当 | ||||
| 通勤手当 | ||||
| 宿日直手当 | ||||
| 夜勤手当 | ||||
| 特殊勤務手当 | ||||
| 管理職員特別勤務手当 | ||||
| 児童手当 | ||||
| 調整手当 | ||||
| 医学研究手当 | ||||
| 手術手当 | ||||
| その他 | ||||
| 看護師手当 |
|
|||
| 扶養手当 | ||||
| 期末手当 | ||||
| 勤勉手当 | ||||
| 寒冷地手当 | ||||
| 超過勤務手当 | ||||
| 住居手当 | ||||
| 管理職手当 | ||||
| 通勤手当 | ||||
| 宿日直手当 | ||||
| 夜勤手当 | ||||
| 特殊勤務手当 | ||||
| 管理職員特別勤務手当 | ||||
| 児童手当 | ||||
| 手術手当 | ||||
| その他 | ||||
| 医療技術員手当 |
|
|||
| 扶養手当 | ||||
| 期末手当 | ||||
| 勤勉手当 | ||||
| 寒冷地手当 | ||||
| 超過勤務手当 | ||||
| 住居手当 | ||||
| 管理職手当 | ||||
| 通勤手当 | ||||
| 宿日直手当 | ||||
| 夜勤手当 | ||||
| 特殊勤務手当 | ||||
| 管理職員特別勤務手当 | ||||
| 児童手当 | ||||
| 業務手当 | ||||
| その他 | ||||
| 事務員手当 |
|
|||
| 扶養手当 | ||||
| 期末手当 | ||||
| 勤勉手当 | ||||
| 寒冷地手当 | ||||
| 超過勤務手当 | ||||
| 住居手当 | ||||
| 管理職手当 | ||||
| 通勤手当 | ||||
| 宿日直手当 | ||||
| 夜勤手当 | ||||
| 特殊勤務手当 | ||||
| 管理職員特別勤務手当 | ||||
| 児童手当 | ||||
| その他 | ||||
| 報酬 | 病院運営審議会委員、嘱託医師等に対する報酬 | |||
| 法定福利費 | 共済組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金、社会保険料、雇用保険料等 | |||
| 退職給与金 | 退職手当組合負担金 | |||
| 賞与引当金繰入額 | ||||
| その他引当金繰入額 | ||||
| 材料費 | ||||
| 薬品費 | 投薬用薬品 | |||
| 注射用薬品 | ||||
| その他の薬品 | ||||
| 診療材料費 |
|
|||
| 放射線関係材料費 | ||||
| 薬剤関係材料費 | ||||
| 検査関係材料費 | ||||
| リハビリ関係材料費 | ||||
| 酸素 | ||||
| 衛生材料費 | ||||
| その他 | ||||
| 給食材料費 |
|
|||
| 患者給食材料費 | ||||
| 給食用具費 | ||||
| 医療消耗備品費 | 診療用具、患者給食用具等であつて減価償却を必要としないもののうち、1年をこえて使用できるもの | |||
| 経費 | ||||
| 厚生福利費 | 法定外福利費 | |||
| 報償費 | 講師謝礼、報奨金、奨励金等 | |||
| 旅費、交通費 | 研究費に属するものを除く | |||
| 費用弁償 | ||||
| 嘱託医師等旅費 | ||||
| 普通旅費 | ||||
| 職員被服費 | 職員に貸与する作業服等の費用 | |||
| 消耗品費 | 診療材料費、給食材料費に属するものを除く | |||
| 消耗備品費 | 医療消耗備品費に属するものを除く | |||
| 光熱水費 |
|
|||
| 電気料 | ||||
| ガス使用料 | ||||
| 水道料 | ||||
| 下水道料 | ||||
| その他 | ||||
| 燃料費 |
|
|||
| 暖房・厨房用燃料 | ||||
| 自動車燃料 | ||||
| その他 | ||||
| 食糧費 |
|
|||
| 賄料 | ||||
| その他会議の際の茶菓・弁当代等 | ||||
| 印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費 | |||
| 修繕費 |
|
|||
| 建物関係修繕 | ||||
| 機械器具関係修繕 | ||||
| 自動車修繕 | ||||
| その他 | ||||
| 保険料 |
|
|||
| 火災保険料 | ||||
| 自動車保険料 | ||||
| 病院賠償責任保険料 | ||||
| その他 | ||||
| 賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料、基準寝具賃借料等 | |||
| 基準寝具賃借料 | ||||
| 自動車借上料 | ||||
| 機械器具借上料 | ||||
| その他 | ||||
| 通信運搬費 |
|
|||
| 電話料 | ||||
| 郵便料 | ||||
| テレビ受信料 | ||||
| その他 | ||||
| 委託料 | 諸検査、警備、清掃等の委託に要する費用 | |||
| 建物管理等委託料 | ||||
| 機械器具保守点検委託料 | ||||
| 各種業務委託料 | ||||
| その他 | ||||
| 諸会費 | 関係団体の会費負担金 | |||
| 広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
| 手数料 | クリーニング、医師紹介、公金取扱、訴訟等に係る各種手数料 | |||
| 交際費 | ||||
| 修繕引当金繰入額 | ||||
| 特別修繕引当金繰入額 | ||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||
| 雑費 | ||||
| 減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
| 建物減価償却費 | ||||
| 構築物減価償却費 | ||||
| 機械器具減価償却費 | ||||
| 車輛減価償却費 | ||||
| その他有形固定資産減価償却費 | ||||
| 無形固定資産減価償却費 | ||||
| 資産減耗費 | ||||
| たな卸資産減耗費 | 棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費 | |||
| 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
| 研究研修費 | ||||
| 研究材料費 | ||||
| 謝金 | ||||
| 図書費 | ||||
| 旅費交通費 | ||||
| 研究雑費 | ||||
| 医業外費用 | ||||
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
| 企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
| 長期借入金利息 | ||||
| 一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金に対する利息 | |||
| 企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元金償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
| 長期前払消費税償却 |
|
|
||
| 長期前払消費税償却費 |
|
|||
| 患者外給食材料費 | ||||
| 患者外給食材料費 |
|
|||
| 消費税及び地方消費税 |
|
|
||
| 消費税及び地方消費税 |
|
|||
| 雑支出 | ||||
| 不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
| その他雑損失 | 時効完成による処分等 | |||
| 特別損失 | ||||
| 固定資産売却損 |
|
|
||
| 固定資産売却損 |
|
|||
| 減損損失 |
|
|
||
| 減損損失 |
|
|||
| 災害による損失 |
|
|
||
| 災害による損失 |
|
|||
| 過年度損益修正損 |
|
|
||
| 過年度損益修正損 |
|
|||
| その他特別損失 |
|
|
||
| その他特別損失 |
|
|||
| 予備費 |
| |||
| 予備費 |
|
|
||
| 予備費 |
|
資産勘定
固定資産
固定資産
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来事業用に供する目的をもって所有する資産、例えば 遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
| 土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
| 土地 |
|
|||
| 建物 | ||||
| 建物 | ||||
| 建物減価償却累計額 | ||||
| 構築物 | ||||
| 構築物 | ||||
| 構築物減価償却累計額 | ||||
| 器械備品 | ||||
| 器械備品 | ||||
| 器械備品減価償却累計額 | ||||
| 車輛 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
| 車輛 | ||||
| 車輛減価償却累計額 | ||||
| リース資産 | ファイナンス・リース取引について、リースアウト後の所有権が病院事業に移転する有形固定資産に係るもの(建設仮勘定を除く。) | |||
| リース資産(有形) | ||||
| リース資産減価償却累計額 | ||||
| 建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
| 建設仮勘定 | ||||
| その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
| その他有形固定資産 | ||||
| その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
| 無形固定資産 | ||||
| 借地権 | ||||
| 借地権 | ||||
| 地上権 | ||||
| 地上権 | ||||
| 電話加入権 | ||||
| 電話加入権 | ||||
| リース資産 | ファイナンス・リース取引について、リースアウト後の所有権が病院事業に移転する無形固定資産に係るもの(営業権を除く。) | |||
| リース資産(無形) | ||||
| その他無形固定資産 | ||||
| その他無形固定資産 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
| 投資有価証券 | ||||
| 長期貸付金 | ||||
| 一般貸付金 | ||||
| 他会計貸付金 | ||||
| 貸倒引当金(長期貸付金) | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 貸倒引当金(長期貸付金) | ||||
| 出資金 | ||||
| 出資金 | ||||
| 基金 | 基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの | |||
| 基金 | ||||
| 長期前払消費税 | 長期前払消費税勘定をもつて整理する資産に係る控除対象外消費税額 | |||
| 長期前払消費税 | ||||
| その他投資 | ||||
| その他投資 | ||||
| 減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
| 減価償却累計額 |
流動資産
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 流動資産 | ||||
| 現金預金 | ||||
| 現金 |
|
|||
| 現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
| 預金 |
|
|
||
| 預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
| 未収金 | ||||
| 医業未収金 | 医業活動に係る収益の未収入額 | |||
| 入院未収金 |
|
|||
| 外来未収金 |
|
|||
| 室料差額収益 |
|
|||
| 公衆衛生活動費 |
|
|||
| その他医業収益 |
|
|||
| 医業外未収金 | ||||
| 預金利息 | ||||
| 他会計負担金 |
|
|||
| 患者外給食収益 |
|
|||
| その他医業外未収金 |
|
|||
| その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
| 固定資産売却益 |
|
|||
| 過年度損益修正益 | ||||
| 国保会計繰入金 |
|
|||
| 過年度医業未収金 | ||||
| 過年度入院未収金 | ||||
| 過年度外来未収金 |
|
|||
| 過年度その他医業未収金 |
|
|||
| 過年度医業外未収金 |
|
|
||
| 預金利息 |
|
|||
| 他会計負担金 |
|
|||
| 患者外給食収益 |
|
|||
| その他医業外未収金 |
|
|||
| 過年度その他未収金 |
|
|
||
| 固定資産売却益 |
|
|||
| 過年度損益修正益 |
|
|||
| 国保会計繰入金 |
|
|||
| 貸倒引当金(未収金) | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 貸倒引当金(未収金) |
|
|||
| 貸倒引当金(未収金) |
|
|||
| 有価証券 | ||||
| 有価証券 | ||||
| 有価証券 | ||||
| 貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
| 薬品 |
|
|||
| 薬品 |
|
|||
| 診療材料 |
|
|||
| 診療材料費 |
|
|||
| 給食材料 |
|
|||
| 給食材料費 |
|
|||
| 医療消耗備品 |
|
|||
| 医療消耗備品 |
|
|||
| 消耗備品 |
|
|||
| 消耗備品 |
|
|||
| 燃料 |
|
|||
| 燃料 |
|
|||
| その他貯蔵品 |
|
|
||
| その他貯蔵品 |
|
|||
| 前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
| 前払保険金 | ||||
| 前払保険金 | ||||
| その他前払費用 | ||||
| その他前払い用 | ||||
| 前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
| 前払消費税及び地方消費税 |
|
|||
| 前払消費税及び地方消費税 |
|
|||
| その他前払金 |
|
|||
| その他前払金 |
|
|||
| 未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
| 未収収益 |
|
|||
| 未収収益 |
|
|||
| 貸倒引当金(未収収益) | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
| 貸倒引当金(未収収益) |
|
|||
| 貸倒引当金(未収収益) |
|
|||
| その他流動資産 | ||||
| 仮払消費税 |
|
|||
| 仮払消費税 |
|
|||
| その他流動資産 |
|
|||
| その他流動資産 |
繰延資産
| 款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
| 繰延資産 |
| |||
| 災害による損失 |
|
|||
| 災害による損失 |
|
|
||
| 災害による損失 |
負債勘定
固定負債
固定負債
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 固定負債 | ||||
| 企業債 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
| その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
| その他の企業債 | ||||
| 他会計借入金 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
| その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
| その他の長期借入金 | ||||
| リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
| リース債務 |
|
|||
| リース債務 |
|
|||
| 引当金 | ||||
| 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する 退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
| 退職給付引当金 | (流動負債‐退職給付引当金における(注)参照) | |||
| 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
| 特別修繕引当金 | (流動負債‐特別修繕引当金における(注)参照) | |||
| その他の引当金 | ||||
| その他引当金 | ||||
| その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
| その他固定負債 |
|
|||
| その他固定負債 |
|
流動負債
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 流動負債 | ||||
| 一時借入金 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
| 一時借入金 | ||||
| 一時借入金 | ||||
| 企業債 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
| その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
| その他の企業債 | ||||
| 他会計借入金 | ||||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
| その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
| その他の長期借入金 | ||||
| リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
| リース債務 | ||||
| リース債務 | ||||
| 未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
| 医業未払金 | ||||
| 医業未払金 | 医業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
| 医業外未払金 | ||||
| 企業債利息 | ||||
| その他の未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
| 過年度損益修正損 | ||||
| 過年度未払金 | ||||
| 過年度未払金 |
|
|||
| その他の未払金 | ||||
| 未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
| 未払費用 |
|
|||
| 未払費用 |
|
|||
| 前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
| 医業前受金 | 主たる医業活動に係る収益の前受額 | |||
| 医業前受金 | ||||
| 医業外前受金 | その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
| 医業外前受金 | ||||
| その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
| その他前受金 | ||||
| 前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
| 前受収益 |
|
|||
| 前受収益 |
|
|||
| 引当金 | ||||
| 退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
| (注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | ||||
| 退職給付引当金 | ||||
| 賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
| 賞与引当金 | ||||
| 修繕引当金 | 所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
| 修繕引当金 | ||||
| 特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
| (注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。 | ||||
| 特別修繕引当金 | ||||
| その他の引当金 | ||||
| その他引当金 | ||||
| その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
| 預り金 |
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| 預り金 |
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| 借受消費税 |
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| 借受消費税 |
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| その他流動負債 |
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| その他流動負債 |
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繰延収益
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 繰延収益 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
| 長期前受金 | ||||
| 長期前受金 | ||||
| 長期前受金 | ||||
| 長期前受金収益化累計額 | ||||
| 長期前受金収益化累計額 |
|
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| 長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
資本金
資本金
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 資本金 |
| |||
| 固定資本金 | ||||
| 固定資本金 | ||||
| 固定資本金 | 企業開始のとき(地方公営企業法(昭和27年法 292号)適用のとき)における引継資本金の額 | |||
| 出資金 |
| 他会計からの出資金の額 | ||
| 負担区分による出資金 |
| |||
| 負担区分による出資金 |
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| 負担区分によらない出資金 |
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| 負担区分によらない出資金 | ||||
| 組入資本金 |
| 剰余金から資本金に組み入れた額 |
剰余金
| 款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
| 資本剰余金 |
| |||
| 資本剰余金 |
|
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| 再評価積立金 |
|
|
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| 再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令 403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った 場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
| 受贈財産評価額 |
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|
|
|
| 受贈財産評価額 |
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| 受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
| 寄附金 |
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|
|
| 寄附金 |
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| 寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
| その他資本剰余金 |
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|
|
| その他資本剰余金 |
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|
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| その他資本剰余金 | ||||
| 利益剰余金 |
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| 利益剰余金 |
|
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| 減債積立金 |
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| 減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
| 利益積立金 |
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|
| 利益積立金 |
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|
||
| 利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
| その他積立金 |
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|
| その他積立金 |
| |||
| その他積立金 |
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| 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) |
| 当年度末における繰越利益剰余金( 繰越欠損金)の額に当年度の純利益( 純損失)の金額を加減した額 | ||
| 繰越利益剰余金年度末残高 |
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||
| 当年度未処分利益剰余金 |
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| 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金( 前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
| 当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) |
別表第2(第37条関係)
たな卸資産区分表
| 款 | 項 | 目 | 節 | 備考 |
| たな卸資産区分表 | ||||
| 貯蔵品 | ||||
| 薬品 | ||||
| 内服用薬品 | ||||
| 注射用薬品 | ||||
| 外用薬品 | ||||
| 検査用薬品 | ||||
| その他薬品 | ||||
| 診療材料 | ||||
| 放射線関係材料 | ||||
| 薬剤関係材料 |
|
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| 検査関係材料 |
|
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| リハビリ関係材料 |
|
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| 酸素 |
|
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| 衛生材料 |
|
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| その他 |
|
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| 給食 |
|
|
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| 患者給食材料費 | 穀類、調味料類、油脂類、魚加工品類、乾燥物類、漬物類 | |||
| 給食消耗品 | 食器類、容器類、調理具類、その他消耗品 | |||
| その他 |
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| 燃料 | ||||
| ボイラー燃料 | 灯油 | |||
| 一般燃料 | ||||
| その他 |
|
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| その他貯蔵品 | ||||
| 洗濯用材料 | ||||
| 電気用資材 | ||||
| その他の材料 |
