○興部町認知症対応型デイサービスセンター運営規程
| (平成26年3月31日訓令第8号) |
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(事業の目的)
第1条 この規定は、興部町が開設するデイサービス(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者(以下「要介護者(要支援者)という。」に対し、適正な事業サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者又は要支援者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2 事業所の従業者は、認知症(急性の状態にあるものを除く。)の利用者が、その有する能力に応じ可能な限りその自宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、要介護者又は要支援者の社会的孤独感の解消と心身の機能の維持及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとする。
3 事業所の従業者は、認知症の症状の進行緩和に資するように目標を設定し、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護計画(以下「認知症対応型通所介護計画」という。)に基づき、認知症の特性に配慮したサービスの提供に努めることとする。
4 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行う事とし、利用者及び家族に対しサービス提供等について理解しやすいように説明を行うものとする。
5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6 前各号に規定するもののほか、「興部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月15日条例第1号)及び「興部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月15日条例第2号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 興部町認知症対応型デイサービスセンター
(2) 所在地 興部町字興部230番地の11
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 生活相談員 1名以上
生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導及び事業計画の作成並びに関係機関との連絡調整を行う。
(3) 介護職員 2名以上
介護職員は、認知症対応型通所介護計画に基づき、サービスの提供を行う。
(4) 看護職員 1名以上
看護職員は、利用者の健康状態を把握・管理し、健康管理に関する相談、助言を行う。
(5) 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練指導及び指導を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月5日までは休みとする。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時から午後4時30分までとする。
(4) 延長サービス可能時間帯 提供後午後4時30分から午後6時30分までとする。
(事業所の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。
(1) 事業単位 1単位
(2) 利用定員 9人
(事業の内容)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 食事の提供
(2) 入浴サービス
(3) 日常生活動作の機能訓練
(4) 健康状態チェック
(5) 生活指導
(6) 送迎
(7) 延長サービス
(8) レクリェーション
(9) 各種行事
(認知症対応型通所介護計画)
第8条 事業の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、機能訓練等の目標、目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を個別に作成する。
2 認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されているときは、当該サービス計画の内容に沿って作成する。
3 認知症対応型通所介護計画の作成に当たり、計画の内容を利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て、利用者に計画を交付する。
4 認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況と目標の達成状況を記録する。
(利用料等)
第9条 事業所が提供する事業の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者からその1割(一定以上の所得のある65歳以上の利用者は2割又は3割)の支払を受けるものとする。
2 次に掲げる項目については、別に利用料金の支払を受ける。
(1) 食事の提供に要する費用は、一食当たり400円を徴収する。
(2) 日常生活において通常必要となる費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する。
(3) 前各号の費用の支払を受けるときには、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
3 前2項の利用等の支払を受けたときは、その内容を記載した領収書を交付する。
4 法定代理受領サービスに該当しない事業の利用料の支払を受けたときは、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、興部町全域とする。
(掲示)
第11条 事業所は、当該事業所の見やすい場所に運営規程の概要及び重要事項を掲示するとともに、原則として、重要事項をウエブサイトに掲載するものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 当事業所の利用に当たっての利用者の留意事項は次のとおりとする。
(1) サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示することとする。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為は行わないこととする。
2 当事者の対象は、要介護状態又は要支援状態であって認知症の状態にあるもので、次に該当する者は対象から除かれる。
(1) 認知症に伴う著しい精神症状を伴うとき。
(2) 知症に伴う著しい異常行動があるとき。
(3) 認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるとき。
3 利用申込みに際しては、主治医の診断書等により、当該利用申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
4 利用申込者が入院治療を要するものであること等利用申込者に対して必要なサービスを提供することが困難であると認められるときは、適切な介護保険施設及び医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
(緊急時等における対応方法)
第13条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるものとする。また、主治医への連絡が困難なときは、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業の提供により事故が発生したときは、市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業の提供により事故が発生したときは、その事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。
4 事業の提供により事故が発生したときは、その原因を解明し、再発防止の対策を講じるものとする。
5 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生したときには、損害賠償を速やかに行うものとする。
6 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第15条 事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条又は法第78条の6若しくは法第115条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは照会に応じ、及び調査に協力するとともに、指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは該当家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(秘密の保持)
第18条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(衛生管理等)
第19条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言又は指導を求めるものとする。
(地域との連携)
第20条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第22条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第23条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証及び整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2) 継続研修 随時
2 事業所は、事業に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
3 事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 この規程に定めるもののほか、この運営の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日訓令第32号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月28日訓令第18号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1から適用する。