○興部町介護保険認定情報における閲覧等に関する要綱
| (平成26年6月19日訓令第10号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る帳票の閲覧及び交付(以下「閲覧等」という。)に関して、興部町個人情報保護条例(平成16年12月15日条例第15号)第9条の規定に基づき、外部に提供する場合について必要な事項を定め、もって本人の心身等の状態に応じた介護サービス計画の作成に資することを目的とする。
(帳票の種類)
第2条 閲覧等できる帳票は、次の各号に掲げる帳票とする。
(1) 認定調査票 概況調査、基本情報、特記事項
(2) 主治医意見書
(提供の対象者)
第3条 情報の提供の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 本人及び本人の同意を得た親族
(2) 要介護認定等に係る本人と契約した指定居宅介護支援事業所に属する介護支援専門員
(3) 本人の住所地を管轄する地域包括支援センターに属する職員及び当該地域包括支援センターから介護予防サービス計画作成を委託された指定居宅介護支援事業所に属する介護支援専門員
(4) 本人に施設サービスを提供する介護保険施設に属する介護支援専門員
(5) 本人に地域密着型サービスを提供する事業所に属する計画作成担当者
(6) その他施設で利用者本人のサービス計画が必要となる施設に属する計画作成担当者
(閲覧等の請求)
第4条 第2条の情報の提供を受けようとする者は、介護保険要介護認定等資料閲覧等申出書(様式第1号)により町長に提出するものとする。
[第2条]
(閲覧等の制限)
第5条 町長は、閲覧等の請求の際は、次の各号により行うものとする。
(1) 申出書の受理は、介護認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。
(2) 認定調査票(概況調査)及び認定調査票(特記事項)は、本人又は親族に知らせるべきでない内容がある場合には、閲覧等の請求を拒否することができる。
(3) 要介護認定等の申請書に本人の同意があり、かつ、主治医意見書に主治医の同意がある場合に限り申出に応じるものとする。
(請求に対する決定等)
第6条 第4条の規定による閲覧等の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して10日以内に、介護保険要介護認定等資料閲覧等通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[第4条]
2 閲覧の場合は、第3条に規定する対象者であることを確認の上、町の指定する日時及び場所における閲覧により行うものとする。
[第3条]
(遵守事項)
第7条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 申出者は、閲覧等を受けた資料に係る本人の情報及び親族の情報を、本人の居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画作成又は適切な介護(介護予防)サービス提供の目的以外には使用しない。
(2) 申出者は、当該資料の漏えい、改ざん、滅失、棄損等ないよう責任を持って取り扱うこと。
(3) 申出者は、資料の写しの提供を受けた場合には、当該資料の写しを保有する必要がなくなったときは、確実に、かつ、速やかに当該資料の写しを破棄すること。
(4) 申出者は、資料の写しの提供を受けた場合には、本人又は町から当該資料の写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかに応じること。
2 資料の閲覧等を受けた者が、前項各号に違反した場合は、今後の資料の閲覧等の請求を拒否することができるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
