○興部町暴力団排除条例施行規則
| (平成26年6月30日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町暴力団排除条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 暴力団等 条例第2条第1項第1号の暴力団及び同条同項第2号の暴力団員並びに同条同項第3号の暴力団関係事業者をいう。
(事務事業)
第3条 条例第6条第1項に規定する建設工事その他の町の事務又は事業とは、次に掲げる事務事業とする。
[条例第6条第1項]
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、設計、測量、建設コンサルタント、物件の製造請負又は購入、業務委託、役務の提供等の契約
(2) 公有財産の処分又は貸付けの契約
(3) 貸付金の貸付契約
(4) 補助金・交付金等の交付
(5) 許認可及び登録
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の指定管理者の指定
(7) その他暴力団を利することとなるおそれがある事務又は事業
(排除対象者)
第4条 条例第6条第1項及び第2項に規定する事務又は事業から排除する対象となる者(以下「排除対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係事業者がいる法人等
(2) 排除対象者がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは排除対象者又は排除対象者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは排除対象者又は排除対象者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は排除対象者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(排除措置)
第5条 事務又は事業の相手方が、前条に規定する排除対象者に該当するときは、次の各号いずれかの排除措置を行うものとする。
(1) 競争入札への参加資格を有する者に対し、入札に参加を認めない措置及び指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置並びに契約を解除する措置
(2) 申請等を拒否し、許可等を取消すなどにより事務又は事業の相手方としない措置
(3) 補助金又は交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置
(4) 指定管理者として指定をしない措置
(5) その他暴力団等を排除するために有効な措置
2 町長等は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置を決定した理由を付して事務又は事業の相手方に通知するものとする。
3 町長等は、排除措置を行ったときは、その状況を管轄警察署に通知するとともに、速やかに職員に周知するものとする。
(排除措置の適用除外)
第6条 次に掲げる場合においては、前条の排除措置を適用しない。
(1) 法令等に基づく許認可等の事務で、要件や欠格事由が明確に限定されており、町の裁量により排除対象者であることを理由に排除ができないもの
(2) 災害時等緊急を要するもの
(3) 基本的人権を侵害するおそれがあるもの
(4) 事務又は事業の届出で、行政手続上形式的要件に合致すれば、排除対象者であるか否かを問わず受理しなければならないもの
(事務又は事業の相手方への周知)
第7条 町長等は、条例第6条に規定する排除措置事務を行うに当たり、暴力団を利することとなる事務又は事業の制限について(別記様式)を基本とした内容により排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを北海道北見方面興部警察署(以下「管轄警察署」という。)に照会することがあることを公表するものとする。
[条例第6条]
2 町長等は、第3条各号に掲げる事務又は事業の相手方となろうとする者に対して排除措置事務を行うに当たり、別表第1を基本とした内容を申請書等に記載するなどの方法により、事務又は事業の相手方となろうとする者に提出させなければならない。
(管轄警察署への意見聴取)
第8条 町長等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が排除対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、別に締結する合意書に基づき、速やかに管轄警察署に暴力団等についての意見の聴取を行うものとする。
(管轄警察署との連携)
第9条 町長等は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者からの妨害等が予想されるときは、必要に応じて管轄警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(公共施設)
第10条 条例第7条第1項に規定する公共施設とは、別表第2に掲げる施設のほか、町が所有する施設並びに町に権原がある施設とする。
(公共施設の使用の排除措置)
第11条 公共施設の使用等が、条例第7条第2項に規定する暴力団の活動に利用されると認められるときは、次の各号いずれかの排除措置を行うものとする。
[条例第7条第2項]
(1) 使用等の不許可とする措置
(2) 使用等の許可の取消し、又は中止し若しくは制限する措置
2 前項第2号の場合において、当該許可を受けた者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(準用規定)
第12条 公共施設に係る相手方への周知、管轄警察署への意見聴取及び管轄警察署との連携については、第7条から第9条の規定を準用する。この場合において、第7条から第9条中「排除措置」とあるのは「第11条に規定する排除措置」と、「排除対象者」とあるのは「暴力団等」と、「事務又は事業の相手方」とあるのは「公共施設の申請者等」と読み替えるものとする。
(情報の管理)
第13条 この規則及びこの規則に基づき制定される訓令等の運用により取得した法人等の情報については、事務事業の所管課において適正に管理し、条例第1条の目的以外に利用してはならない。
[条例第1条]
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年7月1日より施行する。
