○興部町公共施設の利用からの暴力団排除に関する事務処理要綱
| (平成26年6月30日訓令第14号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町暴力団排除条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)第7条及び興部町暴力団排除条例施行規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、公共施設の利用からの暴力団排除の措置を講ずるに当たり、その事務処理に関する基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則定めるところによるほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 暴力団の利益 暴力団の金銭面の利益のほか、組織の誇示や売名行為などをいう。なお、暴力団の利益となる使用の主な例を示すと、次のとおりである。
ア ホール等における暴力団組長の襲名披露パーティー、還暦パーティー等の開催
イ ホール等における暴力団主催の歌謡ショー、コンサート、格闘技等の開催
ウ 斎場における暴力団組長等の組葬の実施
(2) 使用等許可権者 公共施設の使用等の許認可の権限を有する者をいう。
(申請の受付)
第3条 公共施設の使用等の受付を行う施設職員は、申請時に必要な住所、氏名、電話番号等の必要事項が申請書に記載されていることを確認し、記載がないときは、申請者に記載させなければならない。
(意見の聴取等)
第4条 使用等許可権限者は、申請のあった使用等が暴力団の利益となる使用等であることの疑いがあると認めたときは、規則第12条において読み替えて適用される規則第9条の規定に基づき、次の各号に掲げる内容を基準として管轄警察署に意見の聴取を行うものとする。
(1) 申請者(利用者)が暴力団等に該当するか否かの照会に関すること。
(2) 施設の使用等によって、暴力団の利益となるか否かの照会に関すること。
(3) その他暴力団の利益となる使用等を制限するために必要なこと。
2 前項における暴力団の利益となる使用等であることの疑いがあると認められるときの判断基準は、次のとおりとする。
(1) 暴力団の利益となる使用等であるとの事前の情報提供があった場合
(2) 申請書の使用目的欄などに第2条第1号に例示する内容等が直接的な記載によって確認された場合
[第2条第1号]
(3) 使用等の許可のとき、又は許可を行った後の打合せや実際の使用等の内容(看板、会合等の進行状況など)から、使用等の実態が第2条第1号に例示する内容であることが確認された場合
[第2条第1号]
(4) 申請者等が暴力団員のような風体、態度をしている場合など、その他暴力団の利益となる使用等であることの疑いがあると認められる場合
3 使用等許可権者は、緊急に管轄警察署の意見の聴取が必要となる場合に備え、緊急連絡網(休館日等の対応を含む。)を整備しておくものとする。
4 使用等許可権者が指定管理者である場合において、第1項に規定する意見聴取が必要と認めたときは、管轄警察署への意見聴取は、指定管理者の求めに応じ、施設の所管課において聴取するものとする。
(意見の聴取に係る留意事項)
第5条 前条に規定する管轄警察署への意見の聴取は、原則として、申請者の住所、氏名、電話番号及び生年月日を管轄警察署に提供して行うものとする。ただし、申請書等に生年月日欄がない場合は、生年月日を省略することができるが、管轄警察署から申請者等の特定が困難である旨の連絡があった場合は、速やかに当該申請者等が住所を有する市町村の住民基本台帳所管課から住民票の写し等の交付を受けて、生年月日に関する情報を管轄警察署に提供するものとする。
2 指定管理者は、施設所管課を経由して聴取した管轄警察署の意見の内容については重要な、個人情報であることから、情報の管理を徹底しなければならない。
(使用等の不許可、取消し等の手順)
第6条 使用等許可権者は、管轄警察署への意見聴取の結果、施設の使用等が暴力団の利益となる使用等であることが判明したときは、規則第11条第1項の規定に基づき、その使用等を不許可とし、又は使用等の許可を取消し、若しくは使用等の中止を命ずるものとする。
2 前項に規定する不許可、許可の取消し及び使用等の中止に係る手順は、別表に掲げる手順を基本とし行うものとする。
[別表]
(管轄警察署への協力要請)
第7条 使用等許可権者は、次のいずれかに該当するときは、合意書(規則第4条に規定する合意書をいう。)に基づき、管轄警察署に文書で協力を要請することができる。
[規則第4条]
(1) 公共施設から暴力団等に協力し、又は関与するなど暴力団に係わりをもつ者の退去を命ずるとき。
(2) 暴力団等により公共施設の管理者(職員を含む。)又は使用者等の安全が脅かされるおそれがあるとき。
(3) その他暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限を行うため、特に必要があると認めるとき。
(記録及び通知)
第8条 使用等許可権者は、暴力団の利益となる使用等を制限したときは、その経過及び結果を公共施設からの暴力団排除に関する記録票(別記様式)により記録するとともに、管轄警察署へ合意書に基づき通知するものとする。この場合において、指定管理者にあっては、当該記録の内容を速やかに、施設を所管する課等に報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、使用等許可権者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
