○興部町の事務、事業における暴力団等からの不当介入対応要綱
(平成26年6月30日訓令第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町暴力団排除条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)第6条及び興部町暴力団排除条例施行規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、町の事務事業において、暴力団を利することのないよう、当該契約の相手方及びその下請負人等(以下「受注者等」という。)が不当介入を受け入れたときの対応について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則に定めるところによる。
(不当介入の内容)
第3条 条例第6条に規定する不当介入とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 作業員の安全管理、資材の保管状況、警備員の交通規制等の現場管理上の問題に起因した言いがかり
(2) 迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄附金、賛助金等の名目のいかんを問わず、不当な金銭の支払を要求する行為
(3) 労働者の雇用、下請工事の参入、特定資材の納入受入れ、物品の購入、自動販売機の設置等を不当に要求する行為
(4) 不当な手段又は方法により面談を要求する行為
(不当介入の報告)
第4条 公共事業等の所管課は、別記の記載例を参考に、特記仕様書等に不当介入に対する報告・通報等に関する特約条項を設け、受注者等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、公共事業等の所管課への報告及び北海道警察北見方面興部警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報並びに捜査上必要な協力を怠ることがないよう指導しなければならない。この場合において、公共事業等の所管課が暴力団等であるかなど判断に迷うときは、契約所管課に相談するものとする。
(報告の方法)
第5条 受注者等は、暴力団等から不当介入を受けた場合は、速やかに、別に定める不当介入等報告・通報書(別記様式第1号)により、公共事業等の所管課に報告し、管轄警察署に通報するものとする。ただし、急を要し、やむを得ず口頭による連絡を行ったときは、後日、不当介入等報告・通報書を各々提出するものとする。
2 報告を受けた公共事業等の所管課は、直ちに受注者等及び管轄警察署の対策担当者と連携し、必要に応じて現場に行き事実を確認するなど、速やかな対応を図るとともに、受注者等に対し、不当介入に対する対応結果を不当介入等対応結果報告書(別記様式第2号)により、公共事業等の所管課及び契約所管課並びに管轄警察署の対策担当者に報告するよう指導するものとする。
3 前項の報告を受けた契約所管課は、管轄警察署と連携して、不当介入に対する対応策等を受注者等に指導するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
別記(第4条関係)
特記仕様書等における記載例

別記様式第1号(第5条関係)
不当介入等報告・通報書

別記様式第2号(第5条関係)
不当介入等対応結果報告書