○商工会振興補助金交付要綱
(平成27年2月23日訓令第4号)
改正
平成27年4月1日訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき制定する。町は町内商工業の振興及び地域の発展を図るため事業を行う興部町商工会(以下「商工会」という。)に対して、商工会振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(補助事業及び補助金)
第2条 この補助金は商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに地域振興事業(以下「事業」という。)に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付基準は別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨を規則第7条の規定により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 商工会は、事業完了後2か月以内に規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業精算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 商工会は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成27年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
補助対象区分補 助 内 容補 助 率
経営改善普及事業経営指導員人件費給料、扶養手当、期末手当、寒冷地手当、超勤手当、住宅手当、健康保険料、雇用保険料、労災保険料、厚生年金保険料北海道の定める小規模事業指導推進費補助金交付要綱により算出された補助額を超える額の100分の80以内とする。
補助員人件費同上
記帳専任職員人件費同上
福利環境整備費経営指導員、補助員、記帳専任職員の退職年金積立金
事務費指導事務及び調査研究に要する通信費、電気料、燃料費、消耗品費、調査研究費等北海道の定める小規模事業指導推進費補助金交付要綱により算出された補助額を超える額の100分の70以内とする。
旅費指導旅費、職員研修旅費等
指導事業費経営改善普及事業の実施に必要な講習会、金融指導、個別指導等の開催経費
小規模事業施策普及費普及パンフレット及びポスター作成費
一般事業及び地域振興事業費町長が必要と認める額