○興部町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助要綱
| (平成26年12月15日訓令第23号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町民生活安全条例(平成9年条例第43号)第3条第1項第3号の規定に基づき、防犯用電話自動応答録音装置の購入を希望する者に対して、必要な経費を補助し、高齢者の電話を介しての振込詐欺等被害を未然に防止して町民の生活安全を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金を受けることができる者は、町内に在住する65歳以上の者で、世帯員全員において町税等の滞納がない者とする。
(補助対象となる商品)
第3条 補助の対象となる商品は、次に定めるものとする。
(1) 固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器又は、自動応答録音装置を有する防犯機能付電話機とし、別に定める仕様書のとおりとする。
(補助金及び補助個数)
第4条 補助金の額は、購入価格に4分の3を乗じて得た額以内の額とし、8,000円を限度とする。
2 補助個数は、1世帯につき1個とする。
(販売店の登録)
第5条 町長は、興部町防犯用電話自動応答録音装置販売店登録届(様式第1号)により届出があったときは内容を審査して登録販売店名簿に登載する。ただし、登録することができるのは町内販売店のみとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、興部町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付申請書(様式第2号)に当該販売店が発行した見積書を添付し、町長に提出するものとする。
(補助金交付の決定通知)
第7条 町長は、前条により申請あつたものに対し内容を審査した後に、興部町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を発行する。
(商品の受領)
第8条 購入の決定を受けた者は、当該販売店に対し、商品と取換えに受領書(様式第4号)を提出するものとする。
(補助金受領の委任)
第9条 購入の決定を受けた者は、自らの意思により当該販売店に補助金の受領を委任することができる。その際委任状(様式第5号)を当該販売店に提出するものとする。
(補助金交付請求の手続)
第10条 前条により委任を受けた当該販売店は、興部町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助金交付請求書(様式第6号)に補助対象一覧表(様式第7号)、受領書及び委任状を添付し、町長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条による請求を受けたときは、内容を審査し、補助金を交付する。
(補助金の返還命令)
第12条 町長は、偽り又は不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年12月15日から施行する。
附 則(平成28年6月20日訓令第18号)
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この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の興部町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助要綱及び興部町防犯用電話自動応答録音装置購入事業補助要綱の一部を改正する訓令は平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月18日訓令第19号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
