○自給飼料緊急特別支援資金利子補給規則
| (平成26年12月1日規則第20号) |
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(目的)
第1条 この規則は、平成25年度の冷害・干ばつの影響による、自給飼料不足に伴い、乾牧草購入に係る自給飼料緊急特別支援資金を貸付けた金融機関に対し、町が当該貸付資金の利子の一部を補給することにより、農業者の金利負担を軽減し、もって農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「融資機関」とは、北オホーツク農業協同組合をいう。
(利子補給の対象及び利子補給率・利子補給期間)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は次表のとおりとする。
| 資金の種類 | 償還期限 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
| 自給飼料緊急特別支援資金 | 5年 | 1.0% | 平成26年度~平成30年度 |
(利子補給額)
第4条 前条の規定により交付する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第3条の表に掲げる資金の融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対し同表の利子補給率を乗じて得た金額とする。
[第3条]
(利子補給金交付申請)
第5条 融資機関は当該機関の利子に関する計算書を添えて利子補給金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該資金利子補給金の交付を決定し、利子補給交付決定書により、金融機関にその旨通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度貸付分から平成26年6月30日貸付分まで適用する。