○一般社団法人おこっぺ町観光協会補助金交付要綱
| (平成27年2月23日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき制定する。町は、観光資源の開発を促進し、観光産業の発展を図り産業経済繁栄に寄与することを目的に設立されている一般社団法人おこっぺ町観光協会(以下「観光協会」という。)に対して、一般社団法人おこっぺ町観光協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象は、観光協会が行う次に掲げる経費とする。
(1) 観光協会の運営に要する経費
(2) 各種観光事業に要する経費
(3) その他町長が必要と認める事業に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 観光協会が補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨を規則第7条の規定により通知するものとする。
[規則第7条]
(実績報告)
第6条 観光協会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業報告書
(2) 事業精算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 観光協会は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第23号)
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この訓令は、平成27年4月1日より施行する。
附 則(平成29年5月17日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成29年5月1日より適用する。