○興部町空き家・空き地情報バンク設置要綱
(平成26年12月1日訓令第22号)
改正
令和3年5月28日訓令第16号
令和3年10月1日訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、町における空き家・空き地の有効活用を通して、町への定住促進及び地域の活性化を図るため、興部町空き家・空き地情報バンク(以下「情報バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等  町内に存する空き家又は空き地(いずれも予定のものを含む。)であって、情報バンクにおける情報提供の対象となるものをいう。
(2) 情報バンク  空き家等に関する情報を情報登録者又は情報利用者に対して提供することをいう。
(3) 情報登録者  空き家等に係る所有権、その他空き家等を売却し、又は賃貸することができる権利を有する者で、第3条第3項の通知を受けた者をいう。
(4) 情報利用者  居住や事業活動など空き家等の利活用を目的として、情報バンクからの空き家等の情報の提供を希望する者をいう。
(空き家等の登録)
第3条 情報バンクへ空き家等の情報の登録を希望する者は、興部町空き家・空き地情報バンク登録申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときはその内容を確認し、興部町空き家・空き地情報バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)への登録の適否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により空き家等台帳へ登録することを決定したときは、その旨を興部町空き家・空き地情報バンク登録決定通知書(様式第3号)によって、申込者に通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定により空き家等台帳へ登録しないことを決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
5 情報の登録を希望する者が、興部町暴力団排除条例(平成26年6月12日条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、情報バンクの登録ができないものとする。
(空き家等に係る登録事項の変更)
第4条 情報登録者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を興部町空き家・空き地情報バンク登録事項変更届出書(様式第4号)によって、町長に届出なければならない。
(空き家等台帳の登録の抹消)
第5条 町長は、情報登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等台帳の登録を抹消することができる。
(1) 申込内容に虚偽があったとき。
(2) 興部町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第5号)による届出があったとき。
(3) その他登録することが適当でないと町長が認めたとき。
2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を興部町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(様式第6号)によって、情報登録者に通知するものとする。
(利用登録)
第6条 情報バンクからの空き家等の情報提供を希望する者は、興部町空き家・空き地情報バンク情報利用者登録申込書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、情報提供を希望する者が、暴力団員であるときは、利用登録をすることができないものとする。
(1) 誓約書(様式第8号)
(2) 住民票
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときはその内容を確認し、興部町空き家・空き地情報バンク情報利用者台帳(以下「情報利用者台帳」という。)に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定により情報利用者台帳へ登録することを決定したときは、その旨を興部町空き家・空き地情報バンク情報利用者登録決定通知書(様式第9号)によって、申込者に通知するものとする。
(情報利用者に係る登録事項の変更)
第7条 情報利用者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を興部町空き家・空き地情報バンク登録事項変更届出書(様式第4号)によって、町長に届出なければならない。
(情報利用者台帳の登録抹消)
第8条 町長は、情報利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、情報利用者台帳の登録を抹消することができる。
(1) 申込内容に虚偽があったとき。
(2) 興部町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が情報利用者台帳への登録が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を興部町空き家・空き地情報バンク利用者登録抹消通知書(様式第10号)によって、情報利用者に通知するものとする。
(情報提供等)
第9条 町長は、必要に応じて、情報登録者及び情報利用者に対して、空き家等台帳及び情報利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、情報登録者及び情報利用者が行う空き家等の購入、賃貸借等に関する交渉及び契約については、情報バンクからの情報提供を除いて、一切これに関与しない。
3 町長は、空き家等の情報を提供する場合において、情報登録者からあらかじめ承諾があった場合は、情報登録者の連絡先を公開することができる。
4 公開した情報を利用した契約行為については、当事者間において内容の確認を行い、トラブル等は当事者間で解決するものとする。
5 情報登録者と情報利用者との間で、空き家等に関する売買契約又は賃貸借契約が締結されたときは、情報登録者は興部町空き家・空き地情報バンク契約締結報告書(様式第11号)によって町長に報告しなければならない。
(適用上の留意事項)
第10条 この要綱は、情報バンク以外の手段による町内に存する空き家又は空き地の取引を妨げるものではない。
(個人情報の取扱い)
第11条 情報バンクに係る個人情報の取扱いについては、興部町個人情報保護条例(平成16年12月15日条例第15号)に定めるところによる。
(庶務)
第12条 この要綱に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第28号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク登録申込書

様式第2号(第3条関係)
誓約書

様式第3号(第3条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク登録決定通知書

様式第4号(第4条、第7条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク登録事項変更届出書

様式第5号(第5条、第8条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク登録抹消届出書

様式第6号(第5条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書

様式第7号(第6条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク情報利用者登録申込書

様式第8号(第6条関係)
誓約書

様式第9号(第6条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク情報利用者登録決定通知書

様式第10号(第8条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク情報利用者登録抹消通知書

様式第11号(第9条関係)
興部町空き家・空き地情報バンク契約締結報告書