○北海道興部高等学校間口確保対策協議会設置要綱
| (平成26年12月30日教育長訓令第6号) |
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(設置)
第1条 北海道興部高等学校の間口確保に向けた必要な対策等を協議・検討するため、北海道興部高等学校間口確保対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 興部町長
(2) 興部町議会議長
(3) 西興部村教育委員会教育長
(4) 北海道興部高等学校同窓会長
(5) 北海道興部高等学校長
(6) 興部町立興部中学校長
(7) 西興部村立西興部中学校長
(8) 北海道興部高等学校PTA会長
(9) 興部町立興部中学校PTA会長
(10) 西興部村立西興部村中学校PTA会長
(11) その他町長が特に必要と認めた者
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、会長は興部町長とする。
(会議)
第4条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議では次に掲げる事項を協議する。
(1) 北海道興部高等学校の間口確保対策に関すること。
(2) 支援策に関すること。
(3) その他協議会の設置目的の達成に必要なこと。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、興部町教育委員会管理課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会議において協議し定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成30年3月7日教育長訓令第1号)
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(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。