○西紋地区教育文化振興会補助金交付要綱
| (平成26年12月30日教育長訓令第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部高等学校に通学する生徒及びその保護者に対し、在学中にかかる経費等を補助することにより、保護者の負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、西紋地区教育文化振興会とする。
(補助区分)
第3条 補助する項目は、次の各号によるものとする。
(1) 入学支援金
(2) 通学費
(3) 部活動費
(4) 大学進学対策費
(5) 各種検定等受験料
(6) 修学旅行費
(7) 大学入学一時金
(8) タブレット端末購入費
(9) その他町長が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は次のとおりとする。
| 補助区分 | 補助金の額 |
| 入学支援金 | 生徒一人当たり118,000円とする。ただし、5月1日付けで在籍する生徒に限る。 |
| 通学費 | 通学バス定期代の3分の2以内の額とする。ただし、片道4km以上の場合に限る。(興部高等学校バス通学費補助要領及び細則に基づき補助) |
| 部活動費 | 予算の範囲内とする。 |
| 大学進学対策費 | 予算の範囲内とする。 |
| 各種検定等受験料 | 予算の範囲内とする。 |
| 修学旅行費 | 予算の範囲内とする。 |
| 大学入学一時金 | 卒業した年に大学に入学した者又は、その保護者に支給する。一時金は、50万円とする。(興部高校生の大学入学に対する一時金支給要領に基づき支給) |
| タブレット端末購入費 | 予算の範囲内とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第102号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する補助金等交付申請書を審査し、補助金の交付が適当と認める場合は、補助金等交付決定書(様式第103号)により補助申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第106号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助申請者が次の一に該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 申請書類等の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 補助対象事業の施行方法が不適切であったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日教育長訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月9日教育長訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日教育長訓令第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。