○西紋地区教育文化振興会補助金交付要綱
(平成26年12月30日教育長訓令第7号)
改正
平成31年3月1日教育長訓令第2号
令和元年9月9日教育長訓令第8号
令和4年3月22日教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、興部高等学校に通学する生徒及びその保護者に対し、在学中にかかる経費等を補助することにより、保護者の負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、西紋地区教育文化振興会とする。
(補助区分)
第3条 補助する項目は、次の各号によるものとする。
(1) 入学支援金
(2) 通学費
(3) 部活動費
(4) 大学進学対策費
(5) 各種検定等受験料
(6) 修学旅行費
(7) 大学入学一時金
(8) タブレット端末購入費
(9) その他町長が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は次のとおりとする。
 補助区分 補助金の額
 入学支援金 生徒一人当たり118,000円とする。ただし、5月1日付けで在籍する生徒に限る。
 通学費 通学バス定期代の3分の2以内の額とする。ただし、片道4km以上の場合に限る。(興部高等学校バス通学費補助要領及び細則に基づき補助)
 部活動費 予算の範囲内とする。
 大学進学対策費 予算の範囲内とする。
 各種検定等受験料 予算の範囲内とする。
 修学旅行費 予算の範囲内とする。
 大学入学一時金 卒業した年に大学に入学した者又は、その保護者に支給する。一時金は、50万円とする。(興部高校生の大学入学に対する一時金支給要領に基づき支給)
 タブレット端末購入費 予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第102号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する補助金等交付申請書を審査し、補助金の交付が適当と認める場合は、補助金等交付決定書(様式第103号)により補助申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第106号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助申請者が次の一に該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 申請書類等の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 補助対象事業の施行方法が不適切であったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月9日教育長訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。