○興部町町税等の滞納者に対する行政サービス制限措置に関する条例
(平成27年3月19日条例第1号)
改正
平成28年3月18日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納を放置しておくことが納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く滞納者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町税等 別表第1に規定するものをいう。
(2) 納付 町税等を納付期限までに指定された方法により納めることをいう。
(3) 納税義務者等 第1号に規定する町税等を納付する義務があるもの及び特別徴収によって町税等(別表第1に規定する1から4までをいう。)を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。
(4) 滞納者 納税義務者等でその納付すべき町税等を納付期限(徴収又は滞納処分等に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
(5) 徴収職員 町長又はその委任を受けた徴税吏員及び滞納処分等執行職員をいう。
(6) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 町税等の滞納を防止するための行政サービス制限措置については、当該条例等に定めるもののほか、別に規則で定める。
(納税義務者等の責務)
第4条 納税義務者等は、法令等の定めるところにより、町が提供する役務を等しく受ける権利を有し、あわせて町税等の納付について、納付期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(滞納者に対する制限措置)
第5条 町長は、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く滞納者に対して、納付義務の履行における町民等の公平感を確保するため、行政サービス等について制限措置を講ずることができる。
(滞納処分等)
第6条 徴収職員は、地方税法(昭和25年法律第226号)、興部町私債権の管理に関する条例(平成23年条例第3号)その他の関係法令の規定に基づき、町税等の滞納者に対し、速やかに督促、延滞金及び滞納処分に関する所定の手続を厳正に執行しなければならない。
(納付の確認)
第7条 町長は、町民等から行政サービス等の申請があったときは、当該町民等に係る町税等の納付の確認をしなければならない。
2 町長は、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる者があるときは、その者の町税等の納付の確認をしなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
4 町長は、前3項の規定による町税等の納付の確認を行うときは、あらかじめ当該町民等から、当該確認に係る同意書を徴しなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第8条 町長は、前条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第9条 町長は、前条に規定する行政サービス等の手続を停止するときは、あらかじめその予定する措置の内容を当該滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(滞納者の行政サービス等)
第10条 滞納者が行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等に係る納付誓約書を町長に提出しなければならない。
(滞納者となったものの行政サービス等の継続)
第11条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難で、町税等を納付期限までに納付できなくなり、現に受けている行政サービス等を継続して受けようとするときは、当該町税等の納付期限前にその理由を付して納付誓約書を町長に提出しなければならない。
(納付誓約書の承認)
第12条 町長は、前2条の規定により納付誓約書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めるときは、これを承認するものとする。
(行政サービス等の履行)
第13条 町長は、前条の規定により納付誓約書の承認をしたときは、当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続及び行政サービス等を履行するものとする。
(行政サービス等の取消し等)
第14条 町長は、前条の規定による行政サービス等を受けているものが、第12条の規定により承認した誓約事項に偽りがあるとき又は誓約事項が履行されない場合は、現に受けている行政サービス等を取消すものとする。
2 町長は、前項の規定により行政サービス等の取消しをしたときは、当該納付誓約書の承認に係る町税等を一時に徴収することができる。
3 第1項の規定により行政サービス等の取消しを受けたものは、当該行政サービス等により、既に金品等を受領している場合は、直ちに当該金品等を返還しなければならない。
(審査請求)
第15条 町民等は、この条例による処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償等)
第16条 町長は、この条例に基づき行政サービス等に制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、当該損害賠償について誠実に対処しなければならない。
(読替え)
第17条 地方公営企業に係る町税等については、この条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 1 興部町税条例(昭和25年条例第4号)に規定する町税
 2 興部町国民健康保険税条例(昭和42年条例第9号)に規定する保険税
 3 興部町介護保険条例(平成12
年条例第16号)に規定する保険料
 4 興部町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号)に規定する保険料
 5 興部町保育所保育の実施に関する条例(昭和62年条例第2号)に規定する保育料
 6 道路占用料条例(昭和33年条例第12号)の占用料
 7 興部町公営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第22号)に規定する使用料
 8 興部町営住宅設置及び管理条例(平成21年条例第28号)に規定する使用料
 9 興部町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成10年条例第11号)に規定する使用料
 10 興部町公共下水道条例(昭和63年条例第15号)に規定する下水道使用料

 11 興部町公共下水道事業受益者負担金等条例(昭和63年条例第16号)に規定する受益者負担金
 12 興部町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第4号)に規定する水道料金
 13 その他町長が必要と認める歳入