○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(平成27年3月19日条例第2号)
(興部町教育委員会教育長の勤務条件に関する条例の廃止)
第1条 興部町教育委員会教育長の勤務条件に関する条例(昭和32年条例第16号)は、廃止する。
(興部町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)
第2条 興部町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
(特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 特別職の給料、報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和28年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項ただし書中「副町長」の次に「、教育長」を加える。
別表第1(1)に「教育長月額給料 550,000円」を加える。別表第1(2)教育委員会委員の欄中、「委員長」の項を削り、「委員長代理」を「教育長代理」に改める。
(町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
第4条 町職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(昭和49年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条中「又は興部町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年興部町条例第10号)」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。