○興部町町税等の滞納者に対する行政サービス制限措置に関する条例施行規則
(平成27年4月1日規則第6号)
改正
令和元年10月1日規則第16号
令和2年3月31日規則第13号
令和2年4月24日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、興部町町税等の滞納者に対する行政サービス制限措置に関する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行政サービス制限措置の実施対象)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める行政サービスは、次に掲げるもののうち、町民生活に著しく影響を及ぼす事業を除き、町長が定める事業を対象とする。
(1) 補助金、利子補給金、奨励金等(以下「補助金等」という。)の給付
(2) 貸付、融資等の実施
(3) 財産の使用及び許可等
(4) 工事又は物品納入等の競争入札参加資格の付与等
(5) その他町長が定める事業
(行政サービス制限措置の種類)
第3条 条例第3条の規定により制限措置を実施することができる行政サービスは、別表に定めるとおりとする。
(著しく誠実性を欠く滞納者)
第4条 条例第1条に規定する著しく誠実性を欠く滞納者とは、次のものをいう。
(1) 督促状及び催告状を送付しても、納付の意思を全く示さないもの
(2) 電話及び臨戸訪問をしても、納付の意思を全く示さないもの
(3) 納付の約束をしても、何の連絡も無く常に約束を破るもの
(4) 行政に対する不満を理由に、納付を拒否するもの
(5) 納付誓約書が提出されていても、納付計画を常に反古にするもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、納付に関して誠実を欠くもの
(申請によらない行政サービス等)
第5条 条例第7条第3項に規定する申請によらない行政サービス等とは、次のことをいう。
(1) 物品等の購入に関すること。
(2) 業務の委託に関すること。
(3) 工事の請負に関すること。
(納付の確認の時期)
第6条 条例第7条第1項及び第2項に規定する場合の納付の確認の時期は、申請のあったときとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条各号に規定するものの納付等の確認の時期は、当該各号に規定する業を営むものを選考するときとする。
(納付の確認の方法)
第7条 前条第1項に規定する納付の確認は、申請者本人から提出のあった町税等納付状況調査同意書(様式第1号)により担当課の課税公簿等で確認するものとする。
(納付の確認の範囲)
第8条 条例第7条第2項に規定するその利益を受けると認めるに足りる者とは、次の者をいう。
(1) 契約行為を行う場合はその法人の代表者
(2) 当該滞納者の同一世帯に属する配偶者及び一親等内の法定相続人
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
 1 補助金等の給付
 (1)ごみ減量化対策補助事業に関すること。
 (2)合併処理浄化槽設置費補助事業に関すること。
 (3)防犯用電話自動応答録音装置購入補助事業に関すること。
 (4)企業の振興と立地を促進するため、町内に生産施設・試験施設及び観光施設を新設又は増設する者に対する事業に関すること。
 (5)産業等の開発及び育成奨励金交付事業に関すること。
 (6)敬老祝い金に関すること。
 (7)介護従事者養成事業に関すること。
 (8)オホーツク紋別空港利用促進補助制度に関すること。
 (9)住宅建設支援事業補助制度に関すること。
 2 貸付、融資等
 (1)水洗便所改造等の貸付に関すること。
 (2)奨学金・就学資金の貸付けに関すること。
 (3)各種利子補給金交付事業に関すること。 
 3 財産の使用及び許可等
 (1)町有財産の貸付に関すること。
 (2)町有財産の売払いに関すること。
 (3)道路占用敷地の使用許可に関すること。
 (4)公営住宅及び町営住宅の入居許可に関すること。
 (5)公営住宅及び町営住宅の修繕依頼に関すること。
 4 工事又は物品納入等の競争入札参加資格
 (1)請負・業務委託等の競争入札参加資格に関すること。
 (2)物品等の購入、製造、借上げ等の競争入札参加資格に関すること。
 (3)役務の提供等の競争入札参加資格に関すること。
 5 その他
 (1)町有財産の譲渡に関すること。
様式第1(第7条関係)
様式

フロー図