○興部町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成27年8月26日訓令第38号)
改正
令和元年6月27日訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合及び成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、必要な支援を行うことにより、権利の擁護と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町に住所を有しないが、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき本町の被保険者資格を有する者
(3) 本町に住所を有しないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき本町が支給決定を行っている者
(4) 本町に住所を有しないが、老人福祉法に基づき本町が措置決定を行っている者
2 その他町長が支援の必要があると認めた者
(支援の種類)
第3条 対象者に対して行う支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長が家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判請求
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定に基づく後見開始の審判
イ 民法第11条の規定に基づく保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
エ 民法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判
オ 民法第17条第1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する審判
カ 民法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する審判
キ 民法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する審判
(2) 審判請求に係る収入印紙代、登録印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料、その他費用(以下「審判請求費用」という。)の負担
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成
(審判請求の判断基準)
第4条 町長は、審査請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。ただし、第3号の二親等内の親族がいない場合において、四親等までの親族であって、審判請求をする者の存在が明らかであるときは、審判請求を行わないことができるものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(審判請求の手続き)
第5条 審判請求に係る申出書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第6条 町長は、前条に規定する審判請求費用を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第7条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求と併せ、家庭裁判所に対し行うものとする。ただし、第9条第1項に掲げる者については、この限りではない。
2 町長は、前項の命令に関する求償権が得られた場合は、成年後見人等を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対し、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(様式第1号)により当該費用を請求するものとする。
(親族等への情報提供)
第8条 第4条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、興部町個人情報保護条例(平成16年条例第15号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用の助成)
第9条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者
2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度とする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設等入所者 月額 18,000円
(助成の申請)
第10条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が確認できる書類
(助成の決定)
第11条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(報告義務)
第12条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第13条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第14条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(実施体制)
第15条 この事業の実施に関しては、高齢者福祉、知的障がい者及び精神障がい者福祉それぞれの事務を所管する担当課において実施するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
後見開始等審判請求に要した費用の請求について

様式第2号(第10条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書

様式第3号(第11条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書