○興部町立小中学校における学校事務の学校間連携会議に関する要綱
| (平成27年5月18日教育長訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 興部町立小中学校は、学校事務に係る諸課題や教育環境整備などについて取扱う興部町学校間連携会議(以下「連携会議」という。)を組織し、その改善を目指すため、以下に興部町立小中学校における学校事務の連携会議に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び構成)
第2条 連携会議は、各校の学校事務職員で組織・構成する。また、事務局を設置し、連携会議の運営全般を行うものとする。
2 役員として、事務局長及び事務局次長を置く。
3 事務局は、事務局長の所在する学校に置く。
4 事務局長は、互選により選出し、連携会議の総括及び調整を行う。
5 事務局次長は事務局長が指名し、事務局長を補佐する。
(事業)
第3条 連携会議における事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校事務に係る諸課題の整理及び改善
(2) 学校事務の適正化・効率化
(3) 教育環境整備に係る諸課題の整理及び改善
(4) 教育情報の発信
(5) その他必要と認める事項
(学校間連携日等)
第4条 連携会議の会議等を行う日(以下「連携日」という。)は、教育長と協議のうえ実施回数を決定するものとする。
2 連携日の通知は、教育長が興部町立小中学校の校長に対し行うものとする。
3 連携日の服務については、校長の指示に従うものとする。
4 連携会議の会議等を円滑に進めるため、校長の指示のもと運営会議を開催することができる。
(関係職員の会議出席)
第5条 教育長は必要に応じ、連携会議に教育委員会職員の出席を求めることができる。
(連携会議に係る計画等)
第6条 事務局長は、連携会議が行う事業に関し、年間計画を作成し教育長に提出するものとする。
2 事務局長は、連携会議の年間計画に関し、成果及び課題について実施報告書を作成し、教育長に提出するものとする。
(守秘義務)
第7条 学校事務職員は、連携会議の実施に当たり、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。