○医療情報システム管理委員会設置要綱
(平成27年7月3日訓令第35号)
(設置)
第1条 この要綱は、興部町国民健康保険病院医療情報システム運用管理規程第4条第1項の規定に基づき、医療情報システム管理委員会(以下「委員会」という。) に関して必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に関する事項を審議する。
(1) 医療情報システム運用管理についての基本方針に関すること。
(2) 医療情報システムの安全確保及び事故等への対応に関すること。
(3) その他医療情報システムに関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報システム運用責任者
(2) 情報システム管理者
(3) 情報システム部門管理者
2 前項第3号の委員は、情報システム運用責任者が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、情報システム運用責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し議長を務める。
3 委員長に事故あるときは、情報システム管理者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって議事を開き、その議決は出席者の過半数をもって決する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、事務部門医事係において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月6日から適用する。