○興部町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
| (平成27年5月1日訓令第29号) |
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(設 置)
第1条 興部町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、興部町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 協議会の委員は、10名以内で組織し、次に掲げる委員で構成する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービス(以下「介護サービス等」という。)に関する事業者及び職能団体に所属する者
(2) 介護サービス等利用者、介護保険の第1号及び第2号被保険者
(3) 介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者
(任 期)
第3条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又はセンターの業務の委託先法人の変更
イ センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の実施
ウ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の選定
エ その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
ア 毎年度、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他協議会が必要と認める書類
イ 事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価する。
(ア) センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏ってないか。
(イ) センターにおける介護予防サービス計画の作成の過程において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。
(ウ) その他協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。尚、会長は、委員の互選により選任し、副会長は会長が指名を行う。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総務する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶 務)
第6条 センターの庶務は、地域包括支援センターの主管課に置く。
(委 任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。